|
|
|
改正 | 昭和51年10月1日消防長訓令第2号 | 平成26年8月1日消防長訓令第4号 |
| 令和3年7月14日訓令第22号 | 令和6年3月11日訓令第4号 |
第1条 消防職員の交通事故及び
道路交通法(昭和35年法律第105号)違反行為並びに機器損傷事故について、原因調査等を行い適正な事後処理をするために審査の機関として館林地区消防組合職員交通事故等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
第2条 この要綱において事故等とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 公務、私用問わず消防職員が起こした交通事故で、事故者、同乗者及び被害者が負傷又は死亡した場合又は物的損害が発生した場合
(2) 消防職員が
道路交通法上の免許停止処分にあたる違反行為をした場合
(3) 消防職員が機器損傷事故又は機器亡失事故を起こした場合
第3条 前条の事故等の関係職員(以下「事故者等」という。)は、所属長を経て、速やかに別記様式による交通事故報告書を消防長に提出しなければならない。
2 事故による被害のため事故者等に前項の報告ができないときは、所属長(所属長が事故のときは、その代理者)がかわって報告書を提出しなければならない。
3 委員長は、原因等を調査し、再発防止を図らなければならない。
第4条 審査委員会の委員は、本部次長、署長、課長、分署長又は安全運転管理者の職にある者とする。
第5条 委員長は本部次長とする。委員長に事故があるときは警防課長が代理するものとする。
2 委員長は、年1回審査委員会を招集し、必要と認めるときは適宜審査委員会を開催することができる。
3 委員長は、原因等を調査し、再発防止を図らなければならない。
第6条 審査委員会は、実地調査又は当事者及び参考人から実状を聴取する等により、十分審査のうえ事故者等に分限及び懲戒に当たることがあると認めるときは、その処分の程度並びに組合又は事故者等の賠償責任の有無及びその程度、処理の方法等を委員の合意により定めるものとする。
2 前項に規定する処分の程度については、
館林地区消防組合職員の懲戒処分に関する基準別表第2及び館林地区消防組合職員の懲戒処分に係る給与に関する取扱規程別表第2で定めるものとする。なお、懲戒処分にあたらない場合は、次の各号の取扱いとする。
所属長を含め過失がある場合、又は安全管理の責務を怠った場合
所属長を除く所属職員に過失がある場合、又は安全管理の責務を怠った場合
過失、損害等はないが、再発防止及び被害軽減の観点から情報共有すべき場合。なお、事務局から全消防職員へ周知するものとする。
3 委員長及び委員は、自己に関する事案の審査には出席することができない。
5 審査が終了したときは、その結果を消防長に報告するものとする。
第7条 消防長は、報告された審査結果から事故等の処分を判定するものとする。
第8条 この要綱に定めるもののほか審査に必要なことは、委員長が定める。
第9条 この審査委員会の事務は総務課、警防課が担当する。

別記様式1

別記様式2

別記様式3