館林地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和50年7月1日
規則第1号

改正

昭和62年8月25日規則第3号

平成9年6月17日規則第4号

  

平成17年12月14日規則第9号

平成27年1月16日規則第1号

  

平成31年3月27日規則第3号

令和2年3月10日規則第11号

  

令和2年10月27日規則第21号

令和3年3月30日規則第5号

  

令和5年7月24日規則第16号

令和5年11月1日規則第17号


(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び館林地区消防組合火災予防条例(昭和45年館林地区消防組合条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(火災警報の発令)
第2条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次に掲げる気象状況において必要と認めた場合に発令するものとする。
(1) 実効湿度50パーセント以下で湿度25パーセント以下となる見込みのとき。
(2) 実効湿度50パーセント以下及び湿度35パーセント以下で風速10メートル以上となる見込みのとき。
(たき火又は喫煙の制限)
第3条 組合管理者は、法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をするときは、これを告示するとともに、別記様式第1による制札を掲げるものとする。
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第4条 条例第3条第2項第3号、条例第11条第1項第9号及び条例第18条第1項第13号の規定による「必要な知識及び技能を有する者」の指定は、消防長が別に定める。
(標識等)
第5条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項条例第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項第31条の2第1項第17号(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)並びに第34条第5号の規定により、それぞれ設ける標識の様式は、別表第1に定めるとおりとする。
 条例第39条第4号により、設け又は掲げる表示板又は満員札の様式は、別表第2に定めるとおりとする。
(消防長が指定する避雷設備)
第6条 条例第16条第1項に規定する日本産業規格は「JISA4201(建築物等の雷保護)」とする。
(劇場等の喫煙禁止場所の指定)
第7条 条例第23条第1項の規定による喫煙又は裸火の使用を禁止する場所の指定は、消防長が別に定める。
 消防長は、前項の指定をした場合は、防火対象物の関係者に、速やかに通知するものとする。
(危険物の流出を防止するための有効な措置)
第8条 条例第31条の4第2項第10号の規定による危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置(以下「流出止め」という。)は、次によらなければならない。
(1) 流出止めの容量は、当該タンク容量の100パーセント以上とし、1の流出止めの中に2以上のタンクが設置されるときは、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の100パーセントの容量以上とすること。
(2) 流出止めの高さは、0.3メートル以上とすること。
(3) 流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上離し設置すること。
(4) 流出止めは、鉄筋コンクリート等又は鋼板、ステンレス等の金属製のものとし、かつ、その中に収納された危険物が当該流出止めの外に流出しない構造とすること。
(5) 流出止めには、当該流出止めを貫通して配管を設けないこと。ただし、流出止めに損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(6) 流出止めには、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を流出止めの外部に設けること。
(指定催しの指定)
第9条 条例第42条の2第1項の規定による火災が発生した場合に、消防長が人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるものとして、指定する催し(以下「指定催し」という。)は、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上、かつ、一日あたりの人出予想が10万人以上の催しであるものとする。
 消防長は、指定催しとして指定したときは、別記様式第2により主催する者に通知するものとする。
(指定催しの火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第9条の2 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、別記様式第3の提出書によって行わなければならない。
(防火対象物の使用開始届出書)
第10条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出は、別記様式第4(その1)及び別記様式第4(その2)の届出書によって行わなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出書)
第11条 条例第44条の規定による同条第1項第1号から第8号の2までの届出は、別記様式第5(ア)の届出書によって行わなければならない。
 条例第44条の規定による同条第1項第9号から第12号までに定める設備の設置の届出は、別記様式第5(イ)の届出書によって行わなければならない。
 条例第44条の規定による同条第1項第13号に定めるネオン管灯設備の設置の届出は別記様式第5(ウ)の届出書によって行わなければならない。
 条例第44条の規定による同条第1項第14号に定める水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、別記様式第5(エ)の届出書によって行わなければならない。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第12条 条例第45条の規定による同条各号に定める行為の届出は、別記様式第6(ア)から(カ)までの当該行為に係る届出書によって行わなければならない。ただし、当該行為をしようとするもの又はその代理人、使用人、その他の従業者が消防本部又は消防署若しくは分署に出頭して届出る場合は、口頭によることをさまたげない。
(指定洞道等の届出)
第13条 条例第45条の2の規定による同条第1項及び第2項の届出は別記様式第7の届出書によって行わなければならない。
(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第14条 条例第46条第1項及び第2項の規定による届出は、別記様式第8(ア)及び別記様式第8(イ)の届出書によって行わなければならない。
(少量危険物タンク水張(水圧)検査申請の様式)
第15条 条例第47条第1項の規定により、当該タンクの検査を受けようとする者は、別記様式第9(ア)の申請書によって申請しなければならない。
 前項の申請により検査したタンク検査済証は、別記様式第9(イ)及び別記様式第9(ウ)によるものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同上第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続き)
第17条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、館林地区消防組合ホームページへの掲載により行う。
 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年8月25日規則第3号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(平成9年6月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月14日規則第9号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成27年1月16日規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第3号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月27日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月24日規則第16号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規則第17号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)




別表第2(第5条関係)

別記様式第1(第3条関係)
別記様式第1(第3条関係)
別記様式第2(第9条関係)
別記様式第2(第9条関係)
別記様式第3(第9条の2関係)
別記様式第3(第9条の2関係)
別記様式第4(その1)(第10条関係)
別記様式第4(その1)(第10条関係)
別記様式第4(その1)(第10条関係)
別記様式第4(その2)(第10条関係)
別記様式第4(その2)(第10条関係)
別記様式第5(ア)(第11条関係)
別記様式第5(ア)(第11条関係)
別記様式第5(イ)(第11条関係)
別記様式第5(イ)(第11条関係)
別記様式第5(ウ)(第11条関係)
別記様式第5(ウ)(第11条関係)
別記様式第5(エ)(第11条関係)
別記様式第5(エ)(第11条関係)
別記様式第6(ア)(第12条関係)
別記様式第6(ア)(第12条関係)
別記様式第6(イ)(第12条関係)
別記様式第6(イ)(第12条関係)
別記様式第6(ウ)(第12条関係)
別記様式第6(ウ)(第12条関係)
別記様式第6(エ)(第12条関係)
別記様式第6(エ)(第12条関係)
別記様式第6(オ)(第12条関係)
別記様式第6(オ)(第12条関係)
別記様式第6(カ)(第12条関係)
別記様式第6(カ)(第12条関係)
別記様式第7(第13条関係)
別記様式第7(第13条関係)
別記様式第8(ア)(第14条関係)
別記様式第8(ア)(第14条関係)
別記様式第8(イ)(第14条関係)
別記様式第8(イ)(第14条関係)
別記様式第9(ア)(第15条関係)
別記様式第9(ア)(第15条関係)
別記様式第9(イ)(第15条関係)
別記様式第9(イ)(第15条関係)
別記様式第9(ウ)(第15条関係)
別記様式第9(ウ)(第15条関係)