館林地区消防組合職員の住居手当に関する規則

昭和51年10月10日
規則第2号

改正

昭和52年12月27日規則第3号

昭和54年12月26日規則第3号

  

昭和57年1月28日規則第1号

平成7年12月25日規則第9号

  

平成15年11月27日規則第4号

平成21年11月30日規則第7号

  

令和2年6月1日規則第14号

令和3年5月11日規則第10号

  

令和5年3月28日規則第4号

  


(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 館林地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年館林地区消防組合条例第5号。以下「条例」という。)第11条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共企業体又は管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第10条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第11条第1項第2号の規則で定める職員は、館林地区消防組合職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成7年館林地区消防組合規則第6号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して別記様式により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届け出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等と併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
(経過措置)
第11条 館林地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年館林地区消防組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
 改正条例附則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第9号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日規則第4号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第7号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月11日規則第10号)
この規則は、令和3年4月2日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
別記様式(第5条関係)