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改正 | 平成4年4月28日訓令第1号 | 平成22年3月26日訓令第2号 |
| 平成30年7月6日訓令第9号 | 平成31年4月26日訓令第8号 |
| 令和6年3月21日訓令第9号 | |
第1条 この規則は、館林地区消防組合職員の辞令式について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 辞令は、次に掲げる事項につき当該順序により記載するものとする。
(2) 現に職員である者に発令する場合は、身分(消防吏員、事務吏員)及び氏名を記載する。
任期は○年○月○日までとする(週○○時間勤務とする)
○○課長補佐(署長補佐、分署長補佐、室長補佐)に補する
(補職発令により職務の級を異にする場合は給料をも記載する。)
(この場合、給料に変更のあるときは給料をも記載する。)
育児休業の期間は○年○月○日から、○年○月○日までとする
育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する
(2) 発令名は管理者(消防長)とし、管理者名(消防長名)の下に管理者印(消防長印)を押捺する。
第6条 辞令は辞令簿(別紙様式)に登記し契印のうえ交付する。
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

別記様式
(辞令簿)