館林地区消防組合職員の辞令式に関する規程
平成元年4月25日
訓令第3号
改正 |
平成4年4月28日訓令第1号 |
平成22年3月26日訓令第2号 |
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平成30年7月6日訓令第9号 |
平成31年4月26日訓令第8号 |
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令和6年3月21日訓令第9号 |
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(目的)
第1条 この規則は、館林地区消防組合職員の辞令式について必要な事項を定めることを
目的とする。
(辞令文)
第2条 辞令は、次に掲げる事項につき当該順序により記載するものとする。
(1) 前文
(2) 本文
(3) 末文
(辞令の前文)
第3条 辞令の前文は次のとおりとする。
(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。
(2) 現に職員である者に発令する場合は、身分(消防吏員、事務吏員)及び氏名を記
載する。
(辞令の本文)
第4条 辞令の本文は、次の文例による。
(1) 採用
消防吏員(事務吏員)に任命する
消防士を命ずる(主事補に補する)
消防本部勤務を命ずる
○級○号給(金○○円)を給する
○年○月○日までは条件付採用期間とする
(2) 定年前再任用
(ア) 再任用
○○に再任用する
任期は○年○月○日までとする(週○○時間勤務とする)
○○(階級)を命ずる
○○(職)に補する
○級○号給(金○○円)を給する
○○課(署)○○係勤務を命ずる
(イ) 任期満了による退職
任期満了により○年○月○日に限り退職した
(2)の2 暫定再任用
(ア) 再任用
○○に再任用する
任期は○年○月○日までとする(週○○時間勤務)
○○(階級)を命ずる
○○(職)に補する
○級○号給(金○○円)を給する
○○課(署)○○係勤務を命ずる
(イ) 任期の更新
再任用の任期を○年○月○日まで更新する
(ウ) 任期満了による退職
任期満了により○年○月○日に限り退職した
(3) 勤務延長
(ア) 勤務延長
○年○月○日まで勤務延長する
(イ) 再延長
勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する
(ウ) 期限繰り上げ
勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる
(エ) 期限到来による退職
勤務延長の期限の到来により退職する
(4) 昇任、配置換
(ア) 階級
消防正監を命ずる
消防監を命ずる
消防司令長を命ずる
消防司令(消防司令補)を命ずる
消防士長(消防副士長)を命ずる
(イ) 補職
消防長に補する
消防本部次長に補する
○○消防署長に補する
消防本部参事に補する
○○課長(分署長、室長)に補する
○○課長補佐(署長補佐、分署長補佐、室長補佐)に補する
○○課(署)主幹に補する
○○課(署)○○係長に補する
○○課(署)○○係主査に補する
○○課(署)○○係主任(庶務係、予防係)に補する
○○課(署)○○係に補する
(補職発令により職務の級を異にする場合は給料をも記載する。)
(ウ) 勤務
○○課(署)○○係勤務を命ずる
(5) 兼任
兼ねて○○事務取扱いを命ずる
○○事務取扱いを免ずる
兼ねて○○署長に補する
兼ねて○○課長に補する
兼ねて○○課長補佐に補する
兼ねて○○主幹に補する
兼ねて○○係長に補する
兼ねて○○に補する
○○署長の兼務を免ずる
○○課長の兼務を免ずる
○○課長補佐の兼務を免ずる
○○主幹の兼務を免ずる
○○係長の兼務を免ずる
○○の兼務を免ずる
(6) 昇格
○級に昇格させる
○級○号給(金○○円)を給する
(7) 降任
(ア) 管理監督職勤務上限年齢による降任
地方公務員法第28条の2第1項により降任する
○○(階級)を命ずる
○○に補する
○級○号給(金○○円)を給する
○○課(署)○○係勤務を命ずる
(イ) 分限による降任
地方公務員法第28条第1項第2号により降任する
○○(階級)を命ずる
○○に補する
○級○号給(金○○円)を給する
○○課(署)○○係勤務を命ずる
(8) 分限
(ア) 休職
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項○号
により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる
(この場合、給料に変更のあるときは給料をも記載する。)
(イ) 復職
復職を命ずる
(ウ) 免職
法第28条第1項第○号により免職する
(エ) 育児休業
育児休業を承認する
育児休業の期間は○年○月○日から、○年○月○日までとする
育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する
育児休業の承認を取り消す
職務に復帰した(○年○月○日)
(9) 解職、退職
(ア) 解職
○○兼務を免ずる
○○事務取扱(代理)を免ずる
(イ) 退職
願いにより本職を免ずる
○○により定年退職した
(10) 戒告
法第29条第1項第○号の規定により戒告する
(11) 減給
法第29条第1項第○号の規定により○か月間給料月額の100分の○を減給する
(12) 停職
法第29条第1項第○号の規定により○か月間(○日間)停職を命ずる
(13) 懲戒免職
法第29条第1項第○号の規定により免職する
(14) 出向
○○へ出向を命ずる
(15) 派遣
○○へ派遣を命ずる
○○への派遣を解く
(16) その他
○○に選任する
○○を委嘱する
(願により)○○を解く
(辞令の末文)
第5条 辞令の末文は、次のとおりとする。
(1) 年月日は、発令の日とする。
(2) 発令名は管理者(消防長)とし、管理者名(消防長名)の下に管理者印(消防長
印)を押捺する。
(辞令の交付)
第6条 辞令は辞令簿(別紙様式)に登記し契印のうえ交付する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月28日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日訓令第9号)
この訓令は、平成30年7月10日から施行する。
附 則(平成31年4月26日訓令第8号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式
