人事記録の作成及び保管に関する取扱規程
                         平成元年4月25日
                         訓令第4号
 (目的)
第1条 この規程は、消防長の補助機関の職員(以下「職員」という。)の勤務能率、身
 分保障その他職員の人事行政に資するため人事記録を作成し、保管するために必要な事
 項を定めることを目的とする。
 (人事記録の種類)
第2条 人事記録とは次の各号に掲げる記録とする。
 (1) 第3条の規定により作成された勤務記録
 (2) 職員が提出した履歴書(試験申込書及び採用申込書を含む。)
 (3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で、消防長が必要と認めるもの
 (4) 職員の身元調査、前歴調査その他の調査記録
 (5) 免許検定その他資格に関する記録で消防長が必要と認めるもの
 (6) 採用時の健康診断及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2
  号の規定により行われた診断の結果についての記録並びに消防長が必要と認めるその
  他の健康診断の結果の記録
 (7) 自己申告票
 (8) 表彰に関する記録で消防長が必要と認めたもの
 (9) 職員が提出した辞職の申出の書面
 (10) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写
 (11) 職員が署名した記録
 (12) 年金に関する記録
 (13) 公務傷病に関する記録
 (14) 前各号の外、消防長が必要と認める人事に関する記録
 (人事台帳の作成)
第3条 総務課長は、職員の経歴に関する主要な事項を表示する人事台帳(別紙第1)を
 作成しなければならない。
 (人事台帳の管理)
第4条 人事台帳は、総務課長において管理しなければならない。
 (人事台帳の保管の期間)
第5条 人事台帳は、別に定めるものを除き職員の退職後10年間保管しなければならない。
 ただし、その職員が死亡した場合において、年金に関する手続きその他人事管理上の事
 務についてその必要がなくなったと認められるときは、その時以後は保管することを要
 しない。
 (非常勤職員等)
第6条 非常勤職員及び臨時的任用職員の人事記録の種類及びその保管の期間は、第3条
 及び前条の規定にかかわらず別に定めることができる。
   附 則
 この規程は、公布の日から施行する。
別紙第1