館林地区消防組合救急業務取扱規程
                         平成20年3月3日
                         規程第1号
改正 
平成28年5月31日訓令第8号 
令和2年4月17日訓令第18号 
 館林地区消防組合救急業務取扱規程(昭和45年消防長訓令第5号)の全部を次のように
改正する。
目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 救急隊等(第3条〜第6条)
 第3章 救急活動(第7条〜第24条)
 第4章 医療機関等(第25条〜第27条)
 第5章 救急自動車の取扱い等(第28条・第29条)
 第6章 救急業務計画等(第30条〜第34条)
 第7章 応急手当等の普及啓発(第35条〜第37条)
 第8章 雑則(第38条〜第40条)
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は、館林地区消防組合救急業務に関する条例施行規則(昭和45年規則第
 8号)の施行について必要な事項を定め、救急業務の能率的な運用を図ることを目的と
 する。
 (用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 救急業務とは、館林地区消防組合救急業務に関する条例第2条に規定するほか、
  消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定める業務をいう。
 (2) 救急事故とは、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条
  に定める救急業務の対象である事故をいう。
 (3) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院及び診療所をいう。
 (4) 応急処置等とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)
  に定める処置をいう。
 (5) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)に定める者をいう。
 (6) 救急救命処置とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に
  定める処置をいう。
 (7) 指導救命士とは、救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方(平成26年消防庁消
  防救第103号)に定める要件を満たす救急救命士をいう。
 (8) 感染症法規とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
  成10年法律第114号)をいう。
 (9) 指令担当員とは、館林地区消防組合消防本部通信規程第2条第2号に定める者を
  いう。
 (10) 口頭指導とは、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第16条に定める
  指導をいう。
 (11) ドクターヘリとは、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特
  別措置法(平成19年法律第103号)第2条に定めるヘリコプターをいう。
 (12) ドクターカーとは、医師を救急現場に派遣する車両をいう。
 (13) DMATとは、DMAT活動要領について(平成18年医政指発)に定める医療チ
  ームをいう。
 (14) メディカルコントロールとは、救急現場から医療機関に搬送されるまでの間、救
  急救命士等が実施する医療行為について医師が指示及び指導及び助言並びに検証する
  ことにより、これらの医療行為の質を保証する体制をいう。
   第2章 救急隊等
 (救急隊の編成)
第3条 救急隊は、政令(昭和36年政令第37号)第44条第1項に定める編成とし、救急事
 故の程度により隊員を増員することができる。
 (隊員の資格)
第4条 隊員は、次の各号に定められた資格を有する者でなければならない。
 (1) 救急救命士
 (2) 救急業務に関する講習で、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3
  号)に定める時間以上の講習を修了した者
 (3) 救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者を定
  める件(昭和57年消防庁告示第1号)に該当する者
 (4) 消防長が認める者
 (救急隊長)
第5条 救急隊長(以下「隊長」という。)は、前条第1号、第2号及び第3号に定める
 者で、消防士長以上の階級にあるものとする。
2 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、隊員を指揮監督し、救急業務を
 円滑に行うように努めなければならない。
 (隊員の服装)
第6条 隊員は、救急業務を実施する場合は、救急服又は感染防止衣及び保安帽を着用す
 るものとする。ただし、活動上の安全が確保されている場合には、保安帽に代えてアポ
 ロキャップ等を着用しても良いものとする。
   第3章 救急活動
 (出場区域)
第7条 救急隊の出場区域は、管内一円とし、各署の管轄区域は、(別表第1)を原則と
 する。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条並びに第44条の規定に基づ
 く要請、又は消防長、通信指令課長、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)
 が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
 (出場指令)
第8条 通信指令課長又は所属長は、救急事故が発生した旨の通報を受理したとき、又は
 救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、事故概要、傷病者の人
 数及び傷病の程度等(以下「事案内容等」という。)を確かめ、直ちに所要の救急隊を
 出場させなければならない。この場合において、事案内容等により、指揮隊、消防隊、
 救助隊及び他の救急隊を出場させるものとする。
2 指令担当員は、事案内容等から、早急に応急手当等の必要があると判断したときは、
 通報者等に口頭指導を行うものとする。
3 隊長は、出場途上における事案内容等の情報及び現場到着後の状況により、指揮隊、
 消防隊、救助隊及び他の救急隊の応援要請を行うものとする。
 (現場の指揮)
第9条 救急現場の指揮は隊長とする。ただし、大規模救急事故発生時には、指揮本部長
 が総括指揮をとり、隊長はこれを補佐するものとする。
2 隊長は、多数の傷病者が発生している救急現場においては、別に定める局所災害対応
 マニュアルに従い、救急指揮者として傷病者対応にあたるものとする。
 (傷病者に対する処置)
第10条 現場到着時及び搬送途上は、必要に応じて適切な応急処置等を施し、速やかに医
 療機関に搬送するものとする。
2 救急救命処置等は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間、又は医師が救急現場に到
 着するまでの間に、救急救命処置等を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又
 はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
3 救急救命士は、メディカルコントロール体制のもと医師の具体的な指示を受けなけれ
 ば、救急救命処置を行ってはならない。
4 前項に規定する医師は、原則として館林地域メディカルコントロール協議会に属する
 医師又は第三次救急医療機関に属する医師とする。
 (救急救命処置録)
第11条 救急救命士は、救急救命処置を行ったときに救命士法第46条に規定する救急救命
 処置録に厚生労働省令で定める事項を遅滞なく記載し、これをその記載の日から5年間
 保存しなければならない。ただし、救急活動記録票(様式第1号)に救急救命処置を記
 載した場合は、これを救急救命処置録とすることができる。
 (搬送を拒んだ者の取扱い)
第12条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又は、その関係者が搬送を拒んだ場合は、
 これを搬送しないものとする。
2 前項の場合において隊長は、拒否の理由や詳細な状況等を救急活動記録票に記載し、
 搬送確認書(様式第2号)の不搬送署名欄に当該傷病者又はその関係者の署名を得て、
 救急活動記録票に添付するものとする。ただし、当該傷病者又はその関係者の署名につ
 いては、現場の状況等により必須とするものではない。
 (泥酔者等の取扱い)
第13条 救急要請があり出場したもののうち、泥酔者又はこれに準ずる者で医療処置を必
 要としないと認められた場合は、家族又は現場警察官等に引渡し、前条の規定を準用す
 るものとする。
 (妨害、暴力行為者の取扱い)
第14条 隊員が救急業務時に、妨害及び暴力行為を受けた場合の対応は、次の各号のとお
 りとする。
 (1) 救急業務の継続を原則とし、隊員が暴力行為等により負傷した場合は、速やかに
  救護処置を取ること。
 (2) 妨害行為により救急業務の継続実施が困難な場合は、速やかに事故概要を通信指
  令課に報告し、必要隊の増援要請を行う。また、事故処理に必要がある場合は、上司
  の出場要請を併せて行うこと。隊員の被害の軽重にかかわらず、通信指令課を通じ現
  場に警察官の出場要請を行い、警察官の現場到着後妨害及び暴力行為の状況を速やか
  に報告し、隊員の安全確保及び救急業務への協力を依頼する。
 (3) 妨害者との対応は、興奮、感情的となって相手を刺激することのないように、冷
  静沈着に毅然たる態度で接すること。
 (4) 現場保存に努め、証拠となる物件や目撃者を確保し、証人の依頼をするとともに、
  住所、氏名、電話番号、目撃位置及び目撃内容等を記録すること。
 (5) 隊員が行った措置状況を傷病者及び家族等の関係者に説明し、救急隊の行動を理
  解させなければならない。
 (感染防止対策)
第15条 所属長は、隊員等が救急活動の実施に際し、感染症法規に規定する感染症等の汚
 染を受け、感染のおそれが生じた場合は、速やかに措置を講ずるとともに消防長へ報告
 するものとする。
2 隊長は、救急活動の実施に際し、感染症法規に規定する感染症等を受け、感染のおそ
 れが生じた場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、
 この旨を所属長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、直
 ちに必要な措置を講ずるものとする。
3 前項の所定の消毒を行う場合は、次の各号に定めた署とする。
 (1) 館林消防署
 (2) 邑楽消防署
 (医師の救急現場要請)
第16条 指令担当員又は、隊長は、事案内容等から、医師を必要と判断すれば、救急現場
 への要請を行うものとする。
2 前項の要請にあっては、次の各号に定めた方法とする。
 (1) ドクターヘリ要請
 (2) ドクターカー要請
 (3) かかりつけ医師要請
 (4) DMAT要請
3 多数の傷病者が発生している救急現場若しくは、これが疑われる事案内容等において
 は、医師の救急現場派遣の有無にかかわらず、県内局所災害発生時における群馬
 DMAT派遣要請マニュアルに基づき情報提供を行うものとする。
 (傷病者の搬送制限)
第17条 傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該傷病者を搬送しないものと
 する。
 (1) 明らかに死亡している場合
 (2) 医師が死亡していると判断した場合
 (3) 傷病者が明らかに感染症法規第6条第2項及び第3項に規定する疾病による傷病
  者又は同法第8条第2項に規定する病原体保有者である場合
2 前項の場合において、関係機関相互の状況から、搬送を依頼された場合においては、
 搬送することができるものとする。
 (関係者の同乗)
第18条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は、警察官が同乗を求めたと
 きは、応急処置に支障がない限り、努めてこれに応ずるものとする。
2 隊長は、未成年者又は、意識等に障害がある者で正常な意思表示ができない傷病者を
 搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。
 (要保護者等の取扱い)
第19条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者又は被
 保護者と判明した場合には、市役所、役場等の担当部署に対して、搬送先医療機関名及
 び傷病者の傷病程度等を当該業務の遂行にあたり、特に必要がある場合には連絡するも
 のとする。
 (家族等への連絡)
第20条 隊長は、傷病者の傷病状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に
 対し、傷病程度及び状況を連絡するよう努めるものとする。
 (警察への連絡及び現場保存)
第21条 隊長又は指令担当員は、次の各号に掲げる救急事故が発生した場合、直ちに警察
 署に通報するとともに、救急隊は傷病者に対し応急処置を実施し、可能な範囲において
 現場保存に留意する。
 (1) 自損行為
 (2) 加害
 (3) 交通事故
 (4) 労働災害
 (5) 明らかに死亡している場合
 (救急活動報告等)
第22条 隊長又は救急救命士は、救急隊が救急現場に出場し、現場における救急活動の処
 置の概要を救急活動記録票により、所属長に報告を行うものとする。
2 隊長又は救急救命士は、傷病者を搬送し医療機関に引渡した場合は、救急隊の観察事
 項を記載した搬送確認書を医師に渡し、当該医師の初診時所見等を救急活動記録票に記
 録しておくものとする。ただし、当該医師から初診時所見等の署名に時間を要し、出動
 体制に支障をきたすと認めた場合は、この限りではない。
3 救急救命士は、救急業務の実施状況について救急月報(様式第3号)により、毎月1
 回以上消防長に報告を行うものとする。
4 所属長は、特異的な救急事案が発生した場合は、重要事例報告書(様式第4号)によ
 り消防長に報告を行うものとする。
 (救急即報等)
第23条 消防長又は通信指令課長は、救急・救助事故において、次の各号に掲げる事故が
 発生したときは、火災・災害等即報要領(昭和59年消防防災第267号)に基づき、速や
 かに救急・救助事故即報(様式第5号)により、県又は消防庁に報告を行うものとする。
 (事後検証)
第24条 メディカルコントロールに基づき、次の各号に掲げる救急事故にあっては、救急
 活動の事後検証(以下「検証」という。)を実施しなければならない。
 (1) 心肺停止状態の傷病者を搬送した場合
 (2) 救急救命処置を実施した場合
 (3) 重症外傷の傷病者を搬送した場合
 (4) 医師を要請した場合
 (5) その他隊長が必要と認める救急事故
2 一次検証の実施者は、指導救命士又は救急救命士の係長が行うものとする。
3 二次検証の実施者は、館林地域メディカルコントロール協議会で選任された当該医療
 機関の医師が行うものとする。
   第4章 医療機関等
 (医療機関の選定)
第25条 救急隊が傷病者を搬送すべき医療機関は、傷病者の症状に応じた医療機関とする。
2 医療機関から他の医療機関に傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合に
 は、当該医師に患者転院搬送申請書(様式第6号)を提出させるものとする。ただし、
 傷病者の緊急度が高く、医療機関において提出が困難である旨の申し出がある場合につ
 いては、免除することができる。
3 前項の転院搬送を行う場合には、当該医療機関の医師又は看護師を同乗させるものと
 する。ただし、当該医師が前項の申請書により、同乗しないことで起こりうる責任を負
 うことに同意し、署名することによって、これを免除することができる。この場合隊長
 は、医師に搬送中の処置等の指示及び注意事項を受けて搬送するものとする。
 (医療機関との連絡)
第26条 消防長は、群馬県救急医療体制検討協議会、館林地域メディカルコントロール協
 議会及びBANDOメディカルコントロール協議会並びに救急業務に関係する機関と密
 接な連携を図り、救急業務等の効率的な運営に努めるものとする。
2 消防長は、前項の運営に努めるために、指導救命士を指名するものとする。
 (予後調査)
第27条 隊長又は救急救命士は、心肺機能停止等の傷病者を医療機関に搬送した場合は、
 転帰及び予後調査を行うものとする。
   第5章 救急自動車の取扱い等
 (消毒)
第28条 隊員は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載資器材の消毒を行
 うものとする。
 (1) 定期消毒 月1回
 (2) 使用後消毒 毎使用後
 (3) 特別消毒 特に必要と認める場合
 (救急自動車に備える資器材)
第29条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第13条に定め
 る資器材を備えるものとする。
   第6章 救急業務計画等
 (特殊救急業務計画)
第30条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計
 画を作成させなければならない。
2 消防長は、毎年2回以上前項に定める計画に基づく訓練をさせなければならない。
 (救急調査)
第31条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため当該区域内について、次の各号に定
 めるところにより、救急調査をさせなければならない。
 (1) 地勢及び交通の状況
 (2) 医療機関等の位置及び医療体制
 (3) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置、構造及びAEDの設置状況
 (4) その他必要と認める事項
 (救急救命士の就業前教育)
第32条 救急救命士の資格を有した職員については、救急救命士の資格を有する救急隊員
 に対して行う就業前教育の実施要領の一部改正について(平成26年消防救第46号)に基
 づき、病院実習を実施するとともに、教育研修を実施しなければならない。ただし、公
 的養成機関による教育を経て資格を有した職員については、教育研修を免除することが
 できる。
2 消防長は、民間養成機関を卒業して入署した救急救命士に対し、前項で定める就業前
 教育の成果を測るために、指導救命士に対して最終評価を実施させ、基準値に到達した
 者に対し、救急救命処置を認めるものとする。
 (救急救命士の技能維持)
第33条 救急救命士は、病院前救護を担うプロフェッショナルであることを自覚し、医療
 職種の一員として技能維持に努めなければならない。
2 消防長又は所属長は、救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育について(平成20
 年消防救第262号)に基づき、救急救命士に対して再教育の体制を確保するとともに、
 学術及び技能維持に必要な研修を受講させなければならない。
3 救急救命士の再教育は、病院実習を原則とするが、学術集会や実践技能教育コースに
 対しても積極的に参加し、所属の隊員教育に努めなければならない。
 (隊員の研修及び訓練)
第34条 所属長は、隊員に対し救急業務を円滑に行うために必要な学術及び技能修得に必
 要な研修を受講させるとともに、教育訓練を行うよう努めるものとする。
2 指導救命士は、消防長、警防課長及び所属長の命を受け、前条に定める技能維持に対
 し、教育訓練を企画するとともに、指導及び助言を行うものとする。
   第7章 応急手当の普及啓発活動
 (応急手当普及啓発の推進)
第35条 消防長は、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年消防救第
 41号)に基づき、住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及を実施させな
 ければならない。
 (講習の受付及び申請)
第36条 前条で定める講習の種類における受講対象者及び最少開催人員は、次の各号に定
 めるとおりとする。
 (1) 普通救命講習会Tは、全ての住民を対象とし7名以上にて開催する。
 (2) 普通救命講習会Uは、救命の現場に遭遇する機会の多い医療職及び介護職並びに
  救護に携わる者のみとし7名以上にて開催する。
 (3) 救命入門コース又は応急手当講習会は、全ての住民を対象とし10名以上にて開催
  する。
2 e―ラーニングを用いた分割型講習については、必要に応じて実施するものとする。
3 普通救命講習会V並びに上級救命講習会については、原則として実施しないものとす
 る。
4 第1項で定める講習会の受付については、開催予定日が受付日の1ヶ月を越える日程
 のみとし、同署における同日2つ以上の講習は受け付けないものとする。
5 消防長は、講習会の種類に応じた申請書(様式第7号)(様式第8号)による申請を
 もって、講習会を開催するものとする。
 (修了証の交付及び報告)
第37条 消防長は、普通救命講習会T並びに普通救命講習会Uを終了した者に対し、それ
 ぞれの講習会に応じた修了証を交付するものとする。
2 講習を担当した救急救命士は、前項で定める修了証の交付を行った場合については、
 修了者名簿(様式第9号)により消防長に報告しなければならない。
   第8章 雑則
 (搬送証明)
第38条 消防長は、救急隊により医療機関へ搬送された傷病者又はその親族から救急搬送
 の事実についての証明申請があり、事実と相違ないと認めたときは、救急出場証明書(
 様式第10号)により、これを証明するものとする。
2 前項の証明書を発行する際は、受領者の身分証明書を謄写するとともに、交付手数料
 として200円を徴収するものとする。
 (回送等の表示)
第39条 消防長は、救急車の点検整備、防火査察等により救急出場体制によらず回送等す
 るときは、車両前後部の見やすい位置に表示(別表第2)させなければならない。
 (委任)
第40条 この規程に定めるもののほか、救急業務実施上特に必要な事項については、消防
 長が別に定める。
   附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年5月31日訓令第8号)
 この規程は、平成28年6月1日から施行する。
   附 則(令和2年4月17日訓令第18号)
 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
館林消防署 
本町二丁目 本町三丁目 本町四丁目 千代田町 富士見町 赤生田町 上赤生田町 
赤生田本町 羽附町 羽附旭町 花山町 新宿一丁目 新宿二丁目 緑町一丁目 緑町
二丁目 松原一丁目 松原二丁目 松原三丁目 つつじ町 美園町 東美園町 南美園
町 西美園町 小桑原町 楠町 富士原町 堀工町 分福町 青柳町 近藤町 苗木町
 諏訪町 下三林町 上三林町 入ヶ谷町 
西分署 
仲町 西本町 高根町 西高根町 成島町 北成島町 栄町 新栄町 大谷町 赤土町
 松沼町 代官町 大街道一丁目 大街道二丁目 大街道三丁目 日向町 木戸町 
北分署 
本町一丁目 大手町 城町 台宿町 坂下町 広内町 東広内町 朝日町 尾曳町 当
郷町 加法師町 若宮町 瀬戸谷町 細内町 千塚町 田谷町 四ッ谷町 大島町 足
次町 大新田町 下早川田町 上早川田町 岡野町 傍示塚町 
板倉消防署 
板倉町 
明和消防署 
明和町 
千代田消防署 
千代田町 館林市野辺町 
邑楽消防署 
邑楽町 
別表第2

様式第1号

様式第1号(第11条関係)

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号


様式第8号

様式第9号

様式第10号