館林地区消防組合救助業務実施規程
平成25年6月28日
訓令第6号
改正 |
平成28年6月1日訓令第9号 |
令和2年4月17日訓令第18号 |
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2
の規定に基づく人命の救助を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を
排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除
し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことを
いう。
(2) 特別救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省
令第22号。以下「救助省令」という。)第4条の基準に従い編成された隊をいう。
(3) 救助隊 救助省令第3条の基準に従い編成された隊をいう。
(4) 消防隊 救助活動に従事する救助隊以外の隊をいう。
(配置)
第3条 館林消防署に特別救助隊を置く。
2 邑楽消防署に救助隊を置く。
3 救助隊は、消防長が必要と認めるときは、その必要な場所へ配置することができる。
(編成)
第4条 特別救助隊及び救助隊(以下「救助隊等」という。)の編成は、次の各号に掲げ
るものとする。
(1) 特別救助隊には、救助省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びに当該救
助器具を積載することができる救助工作車及びはしご車等を備えるものとする。
(2) 救助隊には、別表第1に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができ
る救助工作車又は救助資器材積載消防ポンプ自動車を備えるものとする。
(3) 救助隊等の出場にあっては、隊長又は副隊長、機関員、隊員の3名以上で編成す
るものとする。
(4) 館林地区消防組合消防署の組織に関する規程(昭和58年3月28日訓令第1号)に
規定する館林消防署消防第1係及び消防第2係のそれぞれに特別救助隊長(以下「隊
長」という。)及び特別救助副隊長(以下「副隊長」という。)を置く。ただし、隊
長は消防司令補以上、副隊長は消防士長以上の階級をもって充てる。
(5) 救助隊にあっては、消防署長が救助隊員の中から適当と認めた者をあらかじめ隊
長として命じておく。
2 前項に定める救助隊には、消防長が必要に応じて、救助省令別表第2に掲げる救助器
具の一部を備えるものとする。
(選任)
第5条 消防長又は消防署長は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第
6条の規定に基づき、消防吏員のうちから救助隊等の隊員(以下「隊員」という。)を
選任する。
2 特別救助隊員は、県消防学校救助科以上の課程を修了した者でなければならない。
3 救助隊員は、救助に関する研修を修了した者でなければならない。ただし、編成上や
むを得ないときは、消防長が救助に関する知識や技能を有すると認めた者を従事させる
ことができる。
(任務)
第6条 救助隊等の任務は、人命救助を最優先とし、次に掲げる任務にあたる。
(1) 人命検索及び救助活動
(2) 消防破壊活動
(3) 火災防御活動
(4) 災害の防御活動
(5) その他消防長又は消防署長等の命ずる防災活動
(責務)
第7条 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括し救助業務を掌理する。
2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事し、救
助業務の円滑な遂行を期するものとする。
(心得)
第8条 隊員は、次のことを心掛けなければならない。
(1) 救助活動に関する法令等を遵守すること。
(2) 信念と誇りを持って職務に当たること。
(3) 救助業務の特殊性を自覚し、他の職員の見本となるよう、常に体力と気力の練成
に励み、救助技術や知識及び判断力の向上等に努めること。
(4) その他救助活動を行うための必要な配慮を怠らないこと。
(安全管理)
第9条 消防長又は消防署長は、館林地区消防組合消防安全管理規程(昭和60年11月28日
訓令第3号)及び館林地区消防組合消防における訓練時安全管理要綱(昭和60年訓令第
4号)に基づき、安全管理の徹底を期さなければならない。
(服装)
第10条 隊員は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定められた救助服及
び救助靴等を着用するものとする。
(訓練)
第11条 隊員は、救助活動に必要な技術の習得、体力及び気力を保持するため、次に定め
る訓練を行うものとする。
(1) 救助技術に関する訓練
(2) 救助用機械器具の取扱訓練
(3) 体力練成訓練
(4) その他必要な訓練
(教育)
第12条 消防長は、隊員に対して、救助活動に必要な教育をするとともに、消防大学校、
消防学校及び専門機関に派遣して教育を受けさせるものとする。
2 消防署長は、救助活動に関し必要な知識及び技術の習得をさせ、計画的に教育訓練を
実施する。
(調査)
第13条 消防署長は、救助活動を円滑に行うため、次の各号に定めるところにより調査を
行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 災害が発生した場合に、救助活動の困難と予測される人の集散する建築物その他
の工作物の位置、構造、進入方法等
(3) その他消防長が必要と認める事項
(出動)
第14条 特別救助隊の出動区域は館林地区消防組合管内全域とし、救助隊の出動区域は、
通信指令課で定める出場編成表の定めるところによる。
2 消防長又は消防署長が必要と認めたときは、館林地区消防組合管内以外へ出動するこ
とができるものとする。
(活動)
第15条 救助隊等は、災害現場に到着したときは、速やかに状況把握を行い、要救助者に
関する情報及び救助活動方法を選定し、その旨を指揮隊長に報告した上で、適切な救助
活動を行うものとする。
2 隊長は、災害の状況を的確に判断し、危険が予測される場合は、隊員の安全を図るた
め、必要な措置を講じなければならない。
3 隊長は、災害現場において、救助活動が必要ないと判断したときは、隊員に消火活動
等他の活動を行わせるものとする。
4 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助用機械器具等を有
効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安
全を確保するとともに、相互の安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連携)
第16条 救助隊等は、救助活動を行うに当たり、指揮隊、消防隊、救急隊並び関係機関等
との緊密な連携のもとに活動するものとする。
(活動の中断)
第17条 消防長又は消防署長は、災害状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等か
ら判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると予測されるときは、救助活
動を中断することができる。
(報告)
第18条 隊長は、救助活動したときは救助出場報告書(様式第1号)により、活動の状況
等を署長に報告しなければならない。
2 各署所の当直責任者は、救助活動したときは救助出場報告書(様式第1号)により、
活動の状況等を署長に報告しなければならない。
(救助活動の検討)
第19条 消防長又は消防署長は、必要に応じ救助活動の分析及び検討を行わせ、救助体制
の充実強化を図るものとする。
(その他)
第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日訓令第9号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号
