改正 令和元年7月22日訓令第11号
令和2年4月17日訓令第17号
令和3年1月30日訓令第4号
第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行なうものとする。
第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(
消防法施行令 別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。なお、その他の防火対象物については、地域の実情を考慮し対象とすることができる。
2 表示基準の審査においては、
消防法 に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、
建築基準法 に定める定期調査報告等の現行の制度を活用し、
別記 第2判定基準により適合状況を判定するものとする。
3 表示基準の審査は、必要に応じて現地調査を実施するものとする。
第4条 消防長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)から表示マーク交付(更新)申請書(
別記様式第1号 )により表示マークの交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認めた場合には表示基準適合通知書(
別記様式第2号 )により当該申請をした関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、
別図 に定める「表示マーク(銀)」を交付する。なお、当該基準に適合していないと認めた場合には表示基準不適合通知書(
別記様式第3号 )により当該申請した関係者に対して通知するものとする。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、
別図 に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
ア 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合
イ 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合
3 前項の規定により、表示マークの交付を受けた関係者は、表示マーク受領書(
別記様式第4号 )を提出するものとする。
第5条 前条により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。なお、ホームページ等における表示マークの使用方法については、別に定める。
第6条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。
第7条 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。
2 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。なお、表示マークを返還させる場合は、消防長は、その理由を附記した表示マーク返還請求書(
別記様式第5号 )により、関係者に通知するものとする。
ア 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
イ 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
ウ ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合
第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種類に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。
第9条 表示制度の対象とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル・旅館等については、関係者から表示制度対象外施設申請書(
別記様式第6号 )により表示制度対象外施設通知書の交付の申請があった場合、消防長は、当該対象物が表示基準に適合していることを確認した上、表示制度対象外施設通知書(
別記様式第7号 )により通知するものとする。
2 館林地区消防組合防火基準適合表示要綱(昭和56年消防長訓令第4号)は、廃止する。
表示にあたっての点検項目は、次に掲げる項目のうち該当する項目とし、第2に示す「判定基準」により審査し適合するかどうかを判定するものとする。
点検項目
該当の有無
判定
防火管理等
防火対象物の点検及び報告
有・無
適・不適
防災管理者等の届出
有・無
適・不適
自衛消防組織の届出
有・無
適・不適
防火管理に係る消防計画
有・無
適・不適
統括防火管理者等の届出
有・無
適・不適
防火・避難施設等
有・無
適・不適
防炎対象物品の使用
有・無
適・不適
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出
有・無
適・不適
火気使用設備・器具
少量危険物・指定可燃物
防災管理等
防災管理対象物の点検及び報告
有・無
適・不適
防災管理者等の届出
有・無
適・不適
防災管理に係る消防計画
有・無
適・不適
統括防災管理者等の届出
有・無
適・不適
消防用設備等
消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等
有・無
適・不適
消防用設備等の点検報告
有・無
適・不適
危険物施設等
有・無
適・不適
建築構造等
定期調査報告
有・無
適・不適
建築構造等(建築構造・防火区画・階段)
有・無
適・不適
避難施設等
有・無
適・不適
(注)該当の有無欄は、有無のいずれかを○で囲むとともに、該当有りについては、判定欄の適・不適のいずれかを○で囲むこと。
次に掲げる事項に適合していることを確認するものとする。
防火管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。
@ 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項
A 防火対象物について火災予防上の自主検査及び該当自主検査の結果に基づく措置に関する事項
B 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項
C 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項
H 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項
J 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事の対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気又は取扱いの監督に関する事項
K @〜Jに掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項
L
令第4条の2の4 に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。Mにおいて同じ。)にあっては、次に掲げる事項
ア 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
イ 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関する事項
ア 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関する事項
ウ 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関する事項
N 防火管理上必要な業務の一部が防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている防火対象物にあっては、防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項
O その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の当該権原の範囲に関する事項
P
規則第3条第4項 に規定する強化地域(以下「強化地域」という。)に所在する防火対象物にあっては、次に掲げる事項
ウ 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関する事項
エ 警戒宣言が発せられた場合に於ける施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は計元を図るための応急対策に関する事項
カ 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関する事項
Q 消火及び避難の訓練の実施回数に関する事項(当該消火及び避難の訓練を実施する場合に行けるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。)
法第8条の2 の規定により、総括防火管理者の選任(解任)の届出、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。
法第8条の2の4 の規定により廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理されていること。
法第9条 に基づいて市町村条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取り扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。
@
法第9条の4 に基づいて市町村条例で定められる規定(以下「市町村条例」という。)により、
法第9条の4 に規定する指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物が貯蔵し、取り扱われていること。
A 市町村条例で定められる規定により、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が設置及び管理されていること。
B 市町村条例で定められる規定により、火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効な措置が講じられていること。
C Aの規定にかかわらず、基準の特例が適用されている少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
(11) (1)から(10)に掲げるもののほか、
法 又は
法 に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
次に掲げる事項に適合していることを確認するものとする。
法第36条第1項 において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検及び報告が行われていること。又は、
法第36条第1項 において準用する法第8条の2の3第1項に規定する点検及び報告の特例の認定がされていること。
なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出の内容を確認すること。
防災管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。
@ 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項
A 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項
D 避難訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関する事項
F Dに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関する事項
G @〜Fに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項
H
令第45条 第1号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項
ア 地震発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定及び当該想定される被害に対する対策に関する事項
イ 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項
ウ 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項
エ 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関する事項
オ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項
カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における地震による被害の軽減に関し必要な事項
I
令第45条 第2号に掲げる災害による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項
ア
令第45条 第2号に掲げる災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関する事項
イ アに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における
令第45条 第2号に掲げる災害による被害に軽減に関し必要な事項
J 防災管理上必要な業務の一部が建築物その他の工作物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該建築物その他の工作物で勤務している者に限る。)以外の者に受託者されている建築物その他の工作物にあっては、防災管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防災管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項
K その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあっては、当該建築物その他の工作物の当該権原の範囲に関する事項
L 避難訓練の実施回数に関する事項(当該訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。)
法第36条第1項 において準用する法第8条の2の規定により、統括防災管理者の選任(解任)の届出、建築物その他の工作物についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。
(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等
C
令第13条 の規定により、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されていること。
S @〜Rの規定にかかわらず、
令第29条の4 項第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあっては、引き続き、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。
@〜Sの規定にかかわらず、現に
令第32条 の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。
@〜
の規定にかかわらず、
法第17条第3項 に規定する特殊消防用設備等にあっては、同項に規定する設備等設置維持計画に従って設置されていること。
@〜
の規定にかかわらず、
法第17条の2の5第1項 の規定が適用される消防用設備等にあっては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の規定により、設置されていること。
に掲げるもののほか、
法第17条の3第1項 に規定が適用される消防用設備等にあっては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定により、設置されていること。
法第17条の3の2 の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を行い、消防機関の検査を受けていること。
法第17条の3の3 の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告がされていること。
(1)
法第10条第3項 に規定により、危険物が貯蔵され、又は取扱われていること。
(2)
法第10条第4項 の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が設置されていること。
(6)
法第11条の4第1項 の規定により、危険物の品名、数量または指定数量の倍数変更の届出がされていること。
(7)
法第12条 の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が維持されていること。
(10)
法第13条第3項 の規定により、危険物取扱者以外の者により危険物の取扱いが行われていないこと(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いのある場合を除く。)。
(11)
法第13条の23 の規定により、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講していること。
(12)
法第14条 の規定により、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。
(13)
法第14条の2 の規定により、予防規定の認可を受け、当該予防規定に定められた事項が適切に守られていること。
(14)
法第14条の3の2 の規定により、定期点検が行われ、その記録が作成され、及び保存されていること。
(15)
法第14条の4 の規定により、自衛消防組織が設置されていること。
次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していること。
次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものを含む。)していること。
F 非常用の進入口等(第126条の6、126条の7)
建基法第35条 関係
別記様式第1号
(第4条関係) 別記様式第2号
(第4条関係) 別記様式第3号
(第4条関係) 別記様式第4号
(第4条関係) 別記様式第5号
(第7条関係) 別記様式第6号
(第9条関係) 別記様式第7号
(第9条関係) 別図