勤務を要しない日及び休日の勤務命令と振り替えに関する取扱要綱
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改正 | 平成30年1月15日訓令第1号 | 平成31年4月26日訓令第7号 |
| 令和3年2月18日訓令第5号 | 令和4年3月16日訓令第2号 |
第2条 休日等に特に勤務を命じ、また新たに休日等を定めたときには、勤務を要しない日(以下「週休日」という。)の振替については、週休日の勤務・振替命令承認簿(
様式第1号)により行い、休日の代休日の指定については、休日の勤務命令解除兼代休指定簿(
様式第2号)により行うものとし、休日等に勤務を命ずると同時に処理しなければならない。
2 週休日に勤務を命ずる必要がある場合、業務の執行担当所属の長(以下「担当所属長」という。)は、当該業務の始業時刻及び終業時刻を設定し、ただちに当該業務に参加する職員の所属の長(以下「関係所属長」という。)へ通知するものとする。
3 週休日及び勤務時間の割振りについての定めを変更する、又は週休日及び勤務時間の割振りによる必要がなくなった場合には、休日等の勤務命令日前日までに週休日、休日等の勤務・振替命令変更承認簿(
様式第3号)により行うものとする。
4 関係所属長は、特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、割振り単位期間(4週間ごとの期間又は52週間を超えない期間をいう。)ができる限り連続するように一括して行うものとする。
5 勤務時間の割振り、又は勤務時間の割振りを変更する場合には、15分を単位として行うものとする。
6 休憩時間の割り振る時間帯は、「おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間」では、最大限4時間30分の勤務時間。「おおむね4時間」は、3時間45分から4時間15分までの間の勤務時間とし、休憩時間を設けるものとする。
7 休日等の正規の勤務時間前及び正規の勤務時間以降、次の正規の勤務時間が始まる前までの間に勤務した時間については、時間外等勤務手当を支給し、新たなる休日等の指定の対象とはならない。
第3条 関係所属長は、業務の円滑な運営を確保するため、特に必要がある場合は、休日等において勤務を命ずることができる。
2 勤務を命ずる休日等が明らかな場合は、当該勤務を命ずる休日等から起算して2週間前の日までに勤務時間の割振りを行うものとする。
第4条 週休日の割振りを行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りではない。
2 4時間の割振り変更を行う場合において、割振り変更する勤務日の始業時から連続する4時間を設定し、又は終業時までの連続する4時間を設定すること。
3 振替、割り振り変更は事前に行い、当該勤務することを命ずる必要がある日を勤務した後は再度の振替、割振り変更はできないものとする。
第5条 代休指定は事前に行い、当該勤務を命ずる休日を勤務した後は再度の代休指定はできないものとし、当該代休指定日は休日給の対象日とする。
2 国民の祝日に関する法律に規定する休日と週休日が重なった場合において、重なった日の直後が勤務日である場合には、休日代休の指定対象とする。
第6条 この取り扱いの規定により難しいときは、別に定める。

様式第1号
(第2条関係) 
様式第2号
(第2条関係) 
様式第3号
(第2条関係)