館林地区消防組合開発行為に係る消防水利施設の設置指導要綱
                         平成27年3月26日
                         管理者訓令第2号
改正 
令和5年4月25日訓令第9号 
  
 (目的)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条
 及び構成市町開発事業指導要綱等に基づき、館林地区消防組合が管轄する区域内の開発
 事業に際し、消防活動上必要な消防水利施設の設置指導に関する事項を定め、その施設
 の適正化を図ることを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
 (1) 消防水利施設とは、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定に基づ
  く消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利の基準」という。)に規
  定する消防水利のうち、防火水槽又は消火栓をいう。
 (2) 指定消防水利とは、消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定により
  指定した消防水利をいう。
 (3) 開発行為とは、法第4条第12項に規定する行為をいう。
 (4) 開発事業者とは、開発行為を行う者をいう。
 (5) 開発区域とは、開発行為をする土地の区域をいう。
 (6) 軌道敷等とは、軌道敷、跨線橋及び跨道橋をいう。
 (消防水利施設の設置)
第3条 開発事業者は、次に掲げる基準に基づき、消防水利施設を必要基数設置するもの
 とする。
 (1) 法第29条に基づく開発行為を行う場合で、その規模が1,000u以上のもの
 (2) 前号以外にあっても、1,000u以上の土地利用を行う場合
 (3) 前各号以外にあっても、館林地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)が
  特に必要と認めたもの
 (消防水利施設の設置基数)
第4条 消防水利施設の設置基数は、次のとおりとする。
 (1) 設置基数は、次表左欄に掲げる区域において、同表右欄に掲げる距離で包囲でき
  るよう、必要基数を設置すること。
          開発区域の用途地域 
    半径 
都市計画法第8条第1項第1号に定める近隣商業地域、商業地
域、工業地域、工業専用地域 
       100m 
その他の地域及び用途を定められていない地域 
       120m 
 (2) 消火栓と防火水槽との設置の割合は、消火栓の必要基数が6のときは、うち1基
  を防火水槽とし、6を増すごとにうち1基を防火水槽とすること。
 (消防水利施設の設置の例外)
第5条 開発区域及びその付近に消防水利の基準に適合する有効な消防水利がある場合は、
 その有効範囲内に限り設置しないことができる。ただし、軌道敷等でさえぎる位置にあ
 る消防水利については有効な消防水利に含めないものとする。
 (消防水利施設の設置基準及び構造等)
第6条 消防水利施設を設置する場合は、消防関係法令及び水利基準に定めるもののほか、
 次に掲げる技術上の基準によるものとする。
 (1) 防火水槽の基準
  ア 防火水槽の容量は、40m3以上で、かつ、原則として地下埋設型であること。
  イ 鉄筋コンクリート造りの防火水槽の場合には、国が行う補助の対象となる消防施
   設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)第2条及び第3条の規定による規格に
   適合するものであること。
  ウ 二次製品の防火水槽については、財団法人日本消防設備安全センターの認定品を
   使用すること。
  エ 防火水槽は、1槽式とし、有蓋及び有底であること。
  オ 防火水槽の吸管投入口の開口部には、転落防止のための対策を講じるとともに維
   持管理のため必要なはしご等を設けること。
  カ 吸管投入口の中心から道路の側端までの距離は4m以下であること。
  キ 防火水槽の蓋は、各市町又は館林地区消防組合指定のものを用いること。
  ク 防火水槽の蓋の周囲に幅150oで黄色の焼付け塗装を施すこと。
 (2) 消火栓の基準
  ア 消火栓の吐出口径は、呼称65oの町野式オス金具とする。
  イ 消火栓の蓋は、各市町又は館林地区消防組合指定のものを用いること。
  ウ 消火栓の蓋の周囲に幅150oで黄色の焼付け塗装を施すこと。
  エ 消火栓箇所を示す表示ラインを幅150mm、長さ10mで黄色の焼付け塗装を施すこ
   と。
 (3) 消防水利標識
   消防水利標識は、消防水利施設設置完了時において設置するものとし、当該消防水
  利の直近に設置すること。ただし、周囲の状況により見やすい位置に設ける場合は、
  この限りでない。
 (協議書の提出)
第7条 開発事業者は、第3条の規定により土地の開発を行う場合は、消防水利の事前協
 議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、管理者に提出するものとする。
 (1) 委任状
 (2) 申請予定地の案内図(1/10,000地図)
 (3) 土地利用地図
 (4) 配管図
 (5) 地形図
 (6) 現況図(位置図、1/2,500地図)
 (7) その他管理者が必要と認めたもの
 (協議書の受付・意見)
第8条 管理者は、開発事業者から前条に規定する協議書及び添付図書(以下「協議書等」
 という。)の提出があったときは、協議書等の内容を審査し、協議した旨及びその他の
 意見を付して、消防水利の事前協議に基づく意見書(様式第2号)により、開発事業者
 に交付するものとする。
 (完成届の提出)
第9条 開発事業者は、第3条の規定により消防水利施設を設置した場合は、消防水利施
 設設置完成届出書(様式第3号)に次に掲げる図書を添えて、管理者に提出するものと
 する。
 (1) 消防水利位置図
 (2) 工事完了写真
 (3) その他管理者が必要と認めたもの
 (消防水利施設の帰属・寄附)
第10条 第3条の規定により完成した消防水利施設(消火栓を除く)は、構成市町開発事
 業指導要綱等に基づき、館林地区消防組合に帰属するものとし、消防水利施設用地は、
 構成市町に帰属するものとする。
 (消防水利施設の帰属・寄附の例外)
第11条 第3条の規定により完成した消防水利施設のうち、自らが管理するものに限り、
 帰属をしないことができる。ただし、帰属しない消防水利施設は指定消防水利とするこ
 とができる。
 (指定消防水利の指定)
第12条 消防長は、指定消防水利に指定するときは、その所有者、管理者又は占有者(以
 下「関係者」という。)から、指定消防水利承諾書(様式第4号)により承諾を得るも
 のとする。
2 消防長は、指定消防水利として指定したときは、関係者に指定消防水利通知書(様式
 第5号)により通知するとともに、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条
 の2に規定する「指定消防水利」の標識を掲げなければならない。
 (指定消防水利の使用不能)
第13条 指定消防水利を使用不能とする関係者は、消防長に対し指定消防水利使用不能届
 出書(様式第6号)により届出なければならない。
2 前項の規定により届出をした関係者は、当該消防水利が使用可能となったときは、消
 防長に対し遅滞なく指定消防水利使用可能届出書(様式第7号)により届出なければな
 らない。
 (指定消防水利の指定内容の変更)
第14条 指定消防水利の内容を変更する関係者は、消防長に対し指定消防水利変更届出書
 (様式第8号)により届出なければならない。
 (指定消防水利の撤去)
第15条 指定消防水利を撤去する関係者は、消防長に対し指定消防水利撤去届出書(様式
 第9号)により届出し、協議するものとする。
 (指定消防水利の指定解除申請)
第16条 指定消防水利の指定を解除する関係者は、消防長に対し指定消防水利解除届出書
 (様式第10号)により届出なければならない。
2 消防長は、指定を解除したときは、関係者に指定消防水利解除通知書(様式第11号)
 により指定の解除を通知するものとする。
 (指定消防水利の調査)
第17条 消防長は、指定消防水利の状況を調査し、使用可能な状態を維持するよう指導す
 るものとする。
 (その他)
第18条 この開発行為に係る消防水利施設の設置指導要綱に定めのない事項は、管理者が
 定める。
   附 則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 本要綱施行前の消防水利については従前の例による。
   附 則(令和5年4月25日訓令第9号)
 この訓令は、令和5年4月25日から施行する。
様式第1号

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