館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成28年2月8日
規則第3号
改正 |
令和2年6月26日規則第18号 |
令和3年3月30日規則第3号 |
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令和3年7月13日規則第11号 |
令和4年3月29日規則第4号 |
(目的)
第1条 この規則は、館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成28年条例
第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事
項を定めるものとする。
(夜間特殊勤務手当)
第2条 条例第2条で規定する夜間特殊勤務手当は、交替制勤務に従事するもので正規の
勤務時間の全部又は一部が夜間(午後10時00分から翌日の午前6時30分までをいう。)
に割り振られた職員で、通信指令室において通信指令業務に従事した職員に支給する。
(出動手当)
第3条 条例第2条で規定する出動手当は、火災、救急、救助その他の緊急災害現場に出
動し、災害現場で従事した活動内容等により次に掲げる職員に支給する。
(1) 正機関員 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条で規定する大型自動車又
は中型自動車(車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下
である中型車を除く。以下これらを「大型車両」という。)により災害活動のため緊
急走行運転に従事した職員
(2) 副機関員 前号に掲げる大型車両以外の車両(以下「中型以下の車両」という。)
により災害活動のため緊急走行運転に従事した職員
(3) 隊員他 前各号以外の用で災害現場活動に従事した職員
(4) 救急救命士 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」
という。)第2条第2項で規定する救急救命士をいう。)の資格を有し、緊急災害現
場のうち救急隊(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項の救急隊をいう
。)として救急活動に従事した職員、又は救急救命士として救急活動中に特定行為(
救命士法第44条第1項及び救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条
の規定に基づく救急救命処置。)を実施した職員
(5) 潜水隊員 労働安全衛生法による潜水士の免許を所有し、緊急の災害現場におい
て潜水器具を着用して、潜水して行う人命救助等の活動に従事した職員
(緊急消防援助隊手当)
第4条 条例第2条で規定する緊急消防援助隊手当は、消防組織法(昭和22年法律第226
号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、
同法第44条第1項に規定する消防の応援並びに緊急消防援助隊の編成及び施設等の整備
等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年総務省消防庁策定)に基づく各種緊急消
防援助隊訓練等において緊急消防援助隊員として活動した職員に支給する。
(防疫等作業手当)
第5条 条例第2条で規定する防疫等作業手当の規則で定める感染症は、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3
号に規定するものをいう。
2 防疫等作業手当に係る活動が日をまたぐ場合については、当該出動時に係る日に手当
を支給するものとする。
(支給される職員の要件)
第6条 出動手当の種類のうち支給の対象となる職員は次に掲げる者とする。
(1) 正機関員 大型自動車免許又は中型自動車免許を所持し、道路交通法(昭和35年
法律第105号)第85条第5項及び第6項の規定により政令で定める大型自動車、又は
中型自動車を運転できない職員を除く職員で、緊急自動車の運転等に関する講習を受
講し、大型車両の緊急走行運転の技能を有すると消防長の承認を受けた職員
(2) 副機関員 中型自動車免許又は普通自動車免許を所持し、道路交通法第85条第6
項及び第7項により政令で定める中型自動車又は普通自動車を運転できない職員を除
く職員で、緊急自動車の運転等に関する講習を受講し、中型以下の車両の緊急走行運
転の技能を有すると消防長の承認を受けた職員
(3) 救急救命士 救命士法第3条の規定に基づく救急救命士の免許を有し、かつ法令
等に定める研修等を終了し、救急救命士としての知識や技能を有すると消防長の承認
を受けた職員
(記録)
第7条 所属長は、特殊勤務手当実績簿(様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式
第4号)及び特殊勤務手当集計表(様式第5号)により必要事項を記録しなければなら
ない。
(報告)
第8条 所属長は、当月分の特殊勤務実績状況を前条の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当
集計表により翌月の2日までに総務課に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する規
則(昭和47年館林地区消防組合規則第3号)の規定により支給すべき理由を生じた特殊
勤務手当については、なお従前の例による。
(館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則等の廃止)
3 この規則の施行の日から、館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和
47年館林地区消防組合規則第3号)及び館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する
要綱(平成19年消防長訓令第2号)は廃止する。
附 則(令和2年6月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附 則(令和4年3月29日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
