館林地区消防組合職員ストレスチェック制度実施要綱
                         平成28年8月1日
                         訓令第14号
   第1章 総則
 (要綱の目的・変更手続き・周知)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく
 ストレスチェック制度を館林地区消防組合(以下「組合」という。)において実施する
 にあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛
 生法その他の関係法令の定めによる。
3 組合がこの要綱を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に
 基づいて変更を行う。
4 組合はイントラ等に掲示することにより本要綱を適用対象となるすべての職員に周知
 する。
 (適用範囲)
第2条 この要綱は、次の各号に掲げる職員以外のすべての職員に適用する。
 (1) 休職中の職員
 (2) 他の地方公共団体等に派遣された職員
 (3) 育児休業の承認を受けている職員
 (制度の趣旨等の周知)
第3条 組合は、イントラ等により次の内容を掲示するほか、ストレスチェック制度の趣
 旨等を職員に周知する。
 (1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並
  びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次
  予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないもの
  であること。
 (2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特
  別な事情がない限り、すべての職員が受けることが望ましいこと。
 (3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本
  人の同意なく組合が結果を入手するようなことはしないこと。したがって、ストレス
  チェックを受ける時は、正直に回答することが重要であること。
 (4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の組合への提供に同
  意した場合に、会社が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ
  以外の目的に利用することはないこと。
   第2章 ストレスチェック制度の実施体制
 (ストレスチェック制度担当係)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を
 担当するストレスチェック制度担当部署は、消防本部総務課庶務係とする。
 (ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、組合の産業医とする。
 (ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及
 び総務課庶務係職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配付、回
 収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 衛生管理者又は総務課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者(課長)
 はこれらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
 (面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、組合の産業医が実施する。
   第3章 ストレスチェック制度の実施方法
    第1節 ストレスチェック
 (実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年7月から10月の間のいずれかの1週間の期間を部署ご
 とに設定し、実施する。
 (対象者)
第9条 ストレスチェックは、派遣職員も含むすべての職員を対象に実施する。ただし、
 派遣職員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受
 けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実
 施する。
3 ストレスチェック実施機関に休職していた職員の内、休職期間が1月以上の職員につ
 いては、ストレスチェックの対象外とする。
 (受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した期
 間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する
 目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状
 況をありのままに回答すること。
3 組合は、なるべくすべての職員がストレスチェックを受けるよう、実施機関の開始日
 後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各所
 属の所属長を通じて受検の勧奨を行う。
 (調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行
 う。
2 ストレスチェックは組合LANまたは紙媒体で行う。
 (ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェ
 ック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生
 課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用い
 て換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」又は
 「評価基準の例(その2)」に準拠し選定する。
 (1) 「評価基準の例(その1)」は以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
  ア 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
  イ 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算し
   た合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点
   数が63点以上の者
 (2) 「評価基準の例(その2)」は以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
  ア 「心身のストレス反応」(29項目)について、素点換算表により換算し、合計点
   数が12点以下である者
  イ 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)について、
   素点換算表により換算し、合計点が26点以下であって、かつ「心身のストレス反応」
   の合計点が17点以下である者
3 高ストレス者の選定基準について変更等がある場合は、衛生委員会において審議をし、
 決定するものとする。
 (ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、
 実施者名で、各職員に電子メールで行う。ただし、電子メールが利用できない場合は、
 封筒に封入し、紙媒体で配付する。
 (セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導
 に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければな
 らない。
 (組合への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果を電子メール又は封筒により各職員に通知する際に、結
 果を組合に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。組合への結果提
 供に同意する場合は、職員は結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封された別紙2
 の同意書に入力又は記入し、発信者あてに送付しなければならない。
2 同意書により、組合への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、
 実施事務従事者が、組合の人事労務部門に、職員に通知された結果の写しを提供する。
 (ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が業務時
 間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
    第2節 医師による面接指導
 (面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員
 が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封さ
 れた別紙3の面接指導申出書に入力又は記入し、結果通知の電子メール又は封筒を受け
 取ってから30日以内に、発信者あてに送付しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後15日以内に面
 接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実
 施者名で、該当する職員に電子メール又は電話により、申出の勧奨を行う。また、結果
 通知から30日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の営業日)
 に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール
 又は電話により、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、電
 話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員
 が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
 (面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施
 事務従業者が、該当する職員及び管理者に電子メール又は電話により通知する。面接指
 導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。なお、実施事
 務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその
 職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員
 が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、産業医と面接指導の対象者と協議により決めるものとする。
 (面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 組合は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に別紙4の
 面接指導結果報告書兼意見書により結果の報告及び意見の提出を求める。
 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異
 動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事労務部門の担当者が、産業医同席の上
 で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、組合が支持する就業上の措置に従わなければならな
 い。
 (面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
    第3節 集団ごとの集計・分析
 (集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、所属ごとの単位
 で行う。ただし、10人未満の所属については、同じ部門に属する他の所属と合算して集
 計・分析を行う。
 (集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用
 いて行う。
 (集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、組合の総務課に、所属ごとに集計・分
 析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提
 供する。
2 組合は、所属ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善
 のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理
 者に対して研修を行う。職員は、組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力
 しなければならない。
   第4章 記録の保存
 (ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規
 定されている衛生管理者とする。
 (ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、組合のサーバー内に5年間保存する。
 (ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、組合のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三
 者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
 (事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 組合の総務課は職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写し、
 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供さ
 れた面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を組合内で5年間保存する。
   第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
 (ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課内
 のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
 (面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導
 結果の記録)は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行
 上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者及び上司に提供する。
 (集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、所属ごと
 の集計・分析結果については、当該所属の管理者に提供する。
2 所属ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会
 に報告する。
 (健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検
 査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取
 り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければな
 らない。
   第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
 (情報開示等の手続き)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様
 式を、電子メールにより総務課に提出しなければならない。
 (苦情申し立ての手続き)
第34条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを
 行う際には、所定の様式を、電子メールにより総務課に提出しなければならない。
 (守秘義務)
第35条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課の職員は、それらの職務
 を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、
 他人に漏らしてはならない。
   第7章 不利益な取り扱いの防止
 (組合が行わない行為)
第36条 組合は、本規定を職員に配付することにより、ストレスチェック制度に関して、
 組合が次の行為を行わないことを職員に周知する。
 (1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対し
  て、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
 (2) 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチ
  ェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
 (3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職
  員に不利益となる取扱いを行うこと。
 (4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員に対して、同意し
  ないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
 (5) 意思による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない
  職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを
  行うこと。
 (6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を嫉
  視した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定め
  られた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
 (7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施し
  た産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認め
  られる範囲内となっていないものや、労働者の実状が考慮されていないものなど、労
  働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益
  となる取扱いを行うこと。
 (8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
  ア 解雇すること。
  イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
  ウ 退職勧奨を行うこと。
  エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)
   の変更を命じること。
  オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
   附 則
 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
別紙1


別紙2

別紙3

別紙4