館林地区消防組合職員のパワーハラスメント防止に関する規程 平成29年3月29日 訓令第3号 (趣旨) 第1条 この規程は、良好な職場環境を確保するため、館林地区消防組合消防本部(以下 「消防本部」という。)におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を 未然に防止するとともに、パワハラが発生した場合に速やかに事態を解決するための措 置に関し必要な事項を定める。 (定義) 第2条 パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場 内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職 場環境を悪化させる行為をいう。 2 前項の職場とは、勤務部署のみならず、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、 又、勤務時間内に限らず実質的に職場の延長とみなされる勤務時間外を含むものとする。 3 第1項の職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にとは、直属の上司は もちろんのこと、直属の上司以外であっても、先輩後輩関係などの人間関係により、相 手に対して実質的に影響力を持つ場合のほか、キャリアや技能に差のある同僚や部下が 実質的に影響力を持つ場合を含むものとする。 (適用範囲) 第3条 この規程は、消防職員のみならず、嘱託職員等名称のいかんを問わず消防本部に 任用されているすべての職員に適用する。 (所属長の責務) 第4条 所属長は、職員が良好な職場環境の中で働き能力を発揮するために、職場におけ るパワハラについての正しい認識を持ち、パワハラに起因する問題が生じた場合は、必 要な措置を迅速かつ適正に行わなければならない。 (職員の責務) 第5条 職員は、パワハラが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環 境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、パワハラをしないよう に注意しなければならない。 (禁止行為) 第6条 第2条第1項に規定する行為及び次に掲げる行為の類型を禁止する。ただし、行 為の類型は典型的な例であり、すべてを網羅するものではない。 (1) 暴行・傷害(身体的な攻撃) (2) 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) (3) 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し) (4) 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) (5) 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕 事を与えないこと(過小な要求) (6) 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害) 2 上司は、部下である職員がパワハラを受けている事実を認めながら、これを黙認して はならない。 (苦情相談窓口の設置) 第7条 パワハラに関する苦情又は相談に対し、苦情相談窓口として、次長、署長、課長 及び分署長の職にある者(以下「窓口職員」という。)をもって充てる。 (苦情等の申出ができる者の範囲) 第8条 前条の窓口職員に苦情等を申し出ることができる者は、パワハラを受けた職員本 人(以下「申出者」という。)のほか、当該職員の同僚又は上司等で当該パワハラの事 実関係を認識している者(以下「関係者」という。)とする。 (苦情等の申出等の手続) 第9条 前条に規定する者は、苦情等を申し出ようとするときは、館林地区消防組合パワ ーハラスメント苦情等申出書(様式第1号)に必要事項を記載し、窓口職員に提出しな ければならない。 2 窓口職員は、前項の規定による苦情等の申出を受け付けたときは、当事者(申出者及 び当該パワハラを行ったとされる者をいう。以下同じ。)及び関係者から事情を聴取し 事実関係を確認するとともに、当該苦情等の円滑かつ公正な解決が図れるよう必要に応 じて指導、助言等を行うものとする。この場合において、当該窓口職員は、事情聴取に より確認した事項及び指導、助言等を行った内容を、館林地区消防組合パワーハラスメ ント事情聴取等記録簿(様式第2号)に記録するものとする。 3 前項の規定による事情聴取は、原則として、2人以上の窓口職員により行うものとす る。 4 窓口職員は、第2項の規定による事実関係の確認等を行った後は、原則として、当該 苦情等に対するその後の対応を次条に規定する委員会に委任するものとし、速やかに当 該委員会の開催を要求しなければならない。ただし、当該苦情等が誤解等によって生じ た場合など明らかに軽易な案件と認められる場合で、当該窓口職員が当事者への指導、 助言等により当該苦情等を解決することができた場合を除くものとする。 5 窓口職員は、前項ただし書の規定による対応を行った場合は、館林地区消防組合パワ ーハラスメント苦情等対応結果報告書(様式第3号)にその内容を記載し、同項に規定 する委員会の委員長に報告しなければならない。 6 窓口職員は、パワハラが生じている場合だけでなく、パワハラを未然に防止する観点 から、その発生のおそれがある場合又はパワハラに該当するか否か明確でない事案につ いても、苦情等として受け付けるものとする。 (苦情処理委員会の設置) 第10条 前条第4項の本文の規定による開催要求に基づき、パワハラに関する事実関係を 調査し、当該パワハラに係る苦情等を公正かつ適正に処理するため、館林地区消防組合 パワーハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は窓口職員の合計11名をもって組織する。 3 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。 (委員長) 第11条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ次長及び総務課長をもって充てる。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長が欠け、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 (会議) 第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は第9条第4項の開催要求に基づき、委 員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 2 委員長は、委員が当事者となっている場合は、当該委員の会議への出席を停止させる ことができる。 3 委員長は、会議の経過及び結果並びに第9条第5項の規定により窓口職員から報告を 受けた内容を館林地区消防組合パワーハラスメント苦情等対応結果報告書(様式第3号) により、任命権者及び当事者に報告しなければならない。 (パワハラの連絡) 第13条 パワハラを目撃した職員は、直ちに苦情相談窓口に連絡しなければならない。 (秘密の保持) 第14条 委員会の委員は、パワハラに関する苦情等の対応又は処理を行うに当たっては、 当事者及び関係者の秘密の保持に努めるとともに、これらの者が不利益を被らないよう 特段の注意を払わなければならない。委員会の委員がその職を退いた後も、同様とする。 (懲戒等) 第15条 任命権者は、委員会による事実関係の調査の結果、パワハラの事実が確認された 場合は、懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。 附 則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 様式第1号様式第2号
様式第3号