第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより職務に対する意欲を引き出し、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
第2条 この要綱において「降任」とは、職員自らの意思による申出に基づき、任命権者がその職員を現に有する職より下位の職に任命し、同時に職務の級をその職に対応する下位の職務の級に変更することをいう。
第3条 降任を希望することができる職員は、
館林地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年館林地区消防組合条例第5号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大により身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
第4条 降任を希望する職員は所属長を経由して、希望降任申出書(
様式第1号)(以下「申出書」という。)を任命権者に提出するものとする。
第5条 任命権者は、職員からの申出書の提出があったときは、所属長(所属長が降任を希望する場合にあっては次長)による面談を通じて実情を調査し、降任の適否について決定し、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(
様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 任命権者は、降任の適否の決定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。
第6条 降任の時期は、前条第1項の規定による決定があった日以後の定期異動時とする。ただし、任命権者が必要と認めるときはこの限りでない。
第8条 この要綱に基づき降任した職員は、申出書に記載した降任を希望する理由がなくなった場合は、降任希望理由消滅申告書(
様式第3号)(以下「申告書」という。)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
2 前項の規定により申告書の提出があった職員の昇任については、他の職員と同様に取り扱うものとする。

様式第1号
(第4条関係) 
様式第2号
(第5条第1項関係) 
様式第3号
(第8条関係)