第1条 この要綱は、館林地区消防組合消防本部機械器具取扱規程(平成29年消防長訓令第2号)第2条の規定に基づき、機関員を養成する講習(以下「機関員講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 大型機関員講習は、消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、救助工作車、電源照明車、資機材搬送車、小型動力ポンプ積載車、その他車両総重量が3.5トンを超える車両(指揮車、広報車等も含まれるものとする。)の運転及び機械操作に必要な専門的知識及び技能を有する機関員を養成することを目的として行う。
第4条 救急機関員講習は、救急自動車の運転及び機械操作に必要な専門的知識及び技能を有する機関員を養成することを目的として行う。
第5条 再講習は、大型機関員講習又は救急機関員講習を修了し、5年が経過した者及び事故審査委員会又は所属長会議にて再講習が必要と認められた者の教育を目的として行う。
第6条 警防課長は、毎年度当初に当該年度に行う機関員講習の実施計画を定め、計画的に講習を実施するものとする。ただし、特に必要と認める場合は別に講習を実施できるものとする。
2 所属長は、実施計画とは別に講習を必要とする場合は、警防課長に申し出るものとする。
第7条 機関員講習の受講資格は、次の表の左欄に掲げる講習区分ごとに、同表右欄に掲げる受講資格要件の全てを満たし、所属長が適当であると認める者とする。
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講習区分 | 受講資格要件 |
大型機関員 | 1 大型自動車免許取得者 |
| 2 消防職員として勤務した期間が5年を経過している者 |
| ただし、勤務実績が優良である者は、所属長の判断により、期間を3年に短縮することができる。 |
| 3 所属における事前研修が修了した者 |
救急機関員 | 1 大型機関員講習を修了後、1年を経過した者 |
| 2 所属における事前研修が修了した者 |
第8条 機関員講習の講習科目は、次の表のとおりとする。
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講習区分 | 座学講習科目 | 実技講習科目 |
大型機関員 | 1 交通法規 | 1 車両点検 |
| 2 運転のポイント | 2 ポンプ運用 |
| 3 無線機取扱要領 | 3 車両感覚 |
| 4 車両等の構造 | 4 路上走行 |
| 5 消防ポンプの運用 | 5 その他必要事項 |
| 6 事故対応 | |
| 7 その他必要事項 | |
救急機関員 | 1 交通法規 | 1 車両点検 |
| 2 運転のポイント | 2 車両感覚 |
| 3 無線機取扱要領 | 3 路上走行 |
| 4 事故対応 | 4 その他必要事項 |
| 5 その他必要事項 | |
第9条 警防課長は、機関員講習を実施するため、下記の条件を満たし、適当であると認める者を担当講師に指名するものとする。
2 担当講師は、警防課長が定める実施計画に基づき、講習実施要領及び講習資料等を作成し、所属における事前研修の指導責任者へ周知するものとする。
第10条 所属長は、機関員講習を受講しようとする所属職員について、指導責任者を定め、次の表のとおり事前に研修を実施するものとする。
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研修区分 | 研修項目 | 研修時間 |
大型機関員 | 1 交通法規 | 必要時間 |
| 2 運転のポイント | 必要時間 |
| 3 無線機取扱要領 | 必要時間 |
| 4 車両等の構造 | 必要時間 |
| 5 消防ポンプの運用 | 必要時間 |
| 6 運転操作訓練 | 20時間以上 |
| 7 地水利等の把握 | 必要時間 |
| 8 その他必要事項 | 必要時間 |
救急機関員 | 1 交通法規 | 必要時間 |
| 2 運転のポイント | 必要時間 |
| 3 無線機取扱要領 | 必要時間 |
| 4 運転操作訓練 | 20時間以上 |
| 5 地理等の把握 | 必要時間 |
| 6 その他必要事項 | 必要時間 |
第11条 第7条にかかげる受講資格要件を満たし、機関員講習を受講しようとする職員については、所属長が機関員講習受講申請書(
別記様式第2号その1)に前条第2項の事前研修記録表を添付し、警防課長に申請するものとする。
2 勤務実績が優良であり、所属長の判断により大型機関員講習を受講しようとする職員については、前項の書類に併せ、大型機関員講習受講推薦書(
別記様式第2号その2)を提出するものとする。
第12条 警防課長は、試験その他の方法により、機関員講習の効果について機関員講習技能審査票(
別記様式第3号)にて評価を行うものとする。
2 警防課長は、機関員講習を修了した者の氏名等及び前項の評価を、消防長に報告するとともに、当該修了した者の所属長に通知するものとする。
第13条 消防長は、機関員講習を修了し第12条第1項に定める評価が適正である者に、該当機関員講習の区分に応じ、機関員講習受講証明書(
別記様式第4号)を交付するものとする。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前に各種機関員の資格を有していた者は、相当する機関員の資格を有する者とみなす。

別記様式第1号その1
(第10条関係) 
別記様式第1号その2
(第10条関係) 
別記様式第2号その1
(第11条関係) 
別記様式第2号その2
(第11条関係) 
別記様式第3号
(第12条関係) 
別記様式第4号
(第13条関係)