館林地区消防組合消防本部指揮隊運用要綱

平成29年8月1日
訓令第9号

改正

令和2年4月17日訓令第18号

  


指揮隊の設置及び運用に関する要綱(平成25年訓令第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、館林地区消防組合消防本部警防規程(以下「警防規程」という。)に基づき、指揮隊の運用等について、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 館林消防署に指揮隊を置く。
(編成)
第3条 指揮隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 指揮隊は、指揮隊長及び指揮隊員の2名以上で編成する。
(2) 指揮隊長は、消防司令以上の階級にある者又は館林消防署の当直責任者とする。
(3) 指揮隊員は、所要の消防吏員をもって充てる。
(任務)
第4条 指揮隊長は、災害現場における最高指揮者として指揮本部及び出動各隊を統括指揮するものとし、指揮隊の任務は次のとおりとする。
(1) 出場している消防隊等の統括指揮
(2) 部隊配備の決定及び部隊運用
(3) 指揮本部の設置
(4) 活動方針の決定
(5) 情報収集
(6) 状況報告、活動報告及び危険情報等、通信指令課及び活動隊との情報の共有
(7) 掌理情報の管轄指揮者への申し送り
(8) 関係機関等への応援要請
(9) 消防部隊、装備品、資機材等の増強要請
(10) 火災等の経過把握及び状勢判断
(11) 火災の鎮圧及び鎮火の判定
(12) 消防団等関係機関との連携
(13) その他必要な事項
 指揮隊長は、上位の指揮者が現場に到着したときは、速やかに火災等の状況を報告するものとする。
(出場災害種別)
第5条 指揮隊は、通信指令課長が発する出場指令又は指揮隊長が判断した事案に出場するものとする。
 指揮隊の車両出場順は、災害の規模や発生場所等を考慮し指揮隊長が決定するものとする。
(運用車両)
第6条 指揮隊の運用車両は、館林指揮1号車とし、無線呼び出し名称は「館林指揮1」とする。
 前項に定める車両が使用できない場合又は特に必要があると認めるときは、運用車両以外の車両を使用できるものとする。
(指揮本部の設置)
第7条 指揮隊は、現場到着後速やかに指揮本部を設置するものとする。ただし、指揮隊長が設置する必要がないと認めたときは、指揮本部を設置しないことができるものとする。
 前項の指揮本部は、標旗等若しくは青色灯火をもって標示する。
 指揮本部を設置した場合は、直ちに各消防部隊に対し指揮本部及び指揮隊長の所在を明らかにするものとする。
(指揮支援要請)
第8条 指揮隊長は、指揮隊への支援活動が可能である中隊長、小隊長に対し支援を要請できるものとする。
 館林消防署救急隊は、指揮活動初期において指揮隊を支援するものとする。
(局面指揮)
第9条 指揮隊長は、災害の規模及び状況等に応じて前進指揮所又は局面指揮所を設けるため、中隊長、小隊長又は指揮隊員等を指名し、担当範囲を定めて部隊の指揮に当たらせることができるものとする。
(活動隊の管理運用)
第10条 指揮隊は、関係者情報、活動内容及び現場活動図等の現場概要を指揮隊長が定める指揮板に明記し、部隊運用に活用するものとする。
 各出場小隊長は、現場到着後又は指揮隊が現場到着し現場指揮本部を設置後、自隊の隊員名、部署位置及び指揮隊長の求める情報を指揮隊長が定める方法により報告しなければならない。
(指揮権の移行)
第11条 指揮隊長は、災害の収束等状況に応じ必要と認めるときは、管轄署隊若しくは現場最先着隊の各級指揮者のうち、上位の階級の者に指揮権を移行することができるものとする。
 指揮隊長は、指揮権を下級指揮者に移行する場合は、その旨を活動中の消防隊及び警防本部に確実に周知しなければならない。
(転戦出場)
第12条 指揮隊長は、二次火災等の災害を知った場合は、一次火災等の災害に出場中の転戦可能な消防部隊を警防本部に即報するとともに、転戦出場させることができるものとする。
(指揮活動報告)
第13条 指揮隊長は、現場指揮本部の設置された火災等については、警防規程に定める指揮活動報告書に必要な資料を添付し、速やかに消防長に報告しなければならない。
(検討)
第14条 指揮隊長は、必要に応じ指揮活動の分析及び検討を行わせ、指揮体制の充実強化を図るものとする。
(資料の整備及び保管)
第15条 指揮隊長は、各所属長が行う警防調査に関する資料及び結果等の警防情報の提出を求めることができるものとする。
 前項の情報の提出を求められた所属長は、速やかに提出しなければならない。
 指揮隊長は、提出された資料等を整備し、有効に活用できるよう保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月17日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。