館林地区消防組合職員等の公益通報制度実施規程 平成30年1月15日 訓令第4号 (目的) 第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。) に基づき、職員等からの法令違反行為等に関する相談又は通報の適切な処理の仕組みを 定めることにより、通報者の保護及び不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、適 法かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職 に属する館林地区消防組合の職員(嘱託及び臨時職員を含む。以下「組合職員」とい う。)、組合の出資する団体の労働者、外部団体から組合に派遣されている労働者及 び組合から事務事業を受託している事業者の労働者をいう。 (2) 公益通報 職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不 正の目的でなく、法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」と いう。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思われるとき、その旨を組合の機 関に通報することをいう。 (3) 公益通報職員 公益通報をした職員等をいう。 (窓口) 第3条 職員等からの通報を受け付ける窓口を総務課庶務係に設置する。 (通報の方法) 第4条 職員等は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、消防 長に対して、書面、ファクシミリ及び電子メールにより公益通報を行うものとする。 (1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実 (2) 市民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等 に重大な影響を与えるようなおそれがある事実 (3) 組合に対する市民等の信頼を損なうおそれがある事実 2 公益通報に際しては、公益通報職員は、原則として所属を明らかにし、実名により行 うものとする。 (公益通報職員の責務) 第5条 公益通報職員は、通報に際しては誠実に行うものとし、虚偽の通報や他人を誹謗 中傷する通報、その他の不正目的の通報を行ってはならない。 2 公益通報職員は、公益通報に関して行われる調査等に対し、誠実に協力しなければな らない。 (公益通報職員の保護) 第6条 公益通報職員の氏名、所属など個人を特定する情報は、消防長及び調査担当以外 の者に開示又は漏えいしてはならない。 2 消防長は、公益通報職員が正当な相談又は通報を行ったことに対し、いかなる不利益 取扱いも行ってはならない。 3 消防長は、公益通報職員が正当な公益通報を行ったことにより不利益な取扱いを受け、 又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための措置を講じな ければならない。 4 消防長は、組合職員以外の通報者が公益通報をしたことを理由として、その労務提供 先の事業者から不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いにつ いて是正を求めることができる。 (調査担当) 第7条 消防長への公益通報の受付、調査等を行うため、総務課長は調査担当を指名する ことができる。 2 調査担当は総務課長が総務課職員の中から指名することができる。 3 調査担当は、第5条第2項及び第6条第3項に規定する調査を行う場合において必要 があると認めるときは、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に説明若しく は資料の提出を求めることができる。 4 消防長は、調査する内容によって、関連する部署の職員からなる調査チームを設置す ることができる。 5 調査担当は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同 様とする。 (調査の実施) 第8条 調査担当は、公益通報を受けたときは、公益通報受付票(別記様式)に記入し、 直ちに消防長に報告しなければならない。 2 消防長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査 の開始を調査担当に指示するものとする。 3 消防長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、公 益通報職員に対しその理由を説明するものとする。 4 消防長は、公益通報の内容が地方公務員法第29条の規定に該当するおそれがあると認 めるときは、総務課庶務係に対し、公益通報職員の個人情報を告げずに調査を指示する ものとする。この場合において、総務課庶務係は、調査が終了したときは、その結果を 調査担当に報告しなければならない。 5 前項の規定により調査を行った総務課庶務係の職員には、前条第4項の規定を準用す る。 6 消防長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができ る。 (協力義務) 第9条 各部署は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、 調査に協力しなければならない。 (調査結果の報告) 第10条 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第4条各号に規定する事実があ ると認めるときは、その内容を証する資料とともに消防長に報告しなければならない。 2 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第4条各号に規定する事実があると 認められなかったとき、又は調査を尽くしても第4条各号に規定する事実が判明しない ときは、その旨を消防長に報告しなければならない。 3 消防長は、調査の結果及び是正結果について、公益通報職員のプライバシーに配慮し つつ、遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報職員又は特に報 告を希望しない公益通報職員に対しては、この限りでない。 (是正措置等) 第11条 消防長は、前条第1項の報告があった場合において、是正措置及び再発防止措置 を講ずる必要があると認めるときは、所管所属長に対し、対応を指示するものとする。 2 前項の規定による指示を受けた所管所属長は、速やかに必要な措置を講じ、その結果 を消防長に報告しなければならない。 (調査結果等の通知) 第12条 消防長は、公益通報に係る処理が終了したときは、利害関係人の秘密の保持等に 配慮したうえで、公益通報職員に対し、調査結果及び是正措置等の結果を通知するもの とする。 (その他) 第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。 附 則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 別記様式