館林地区消防組合職員人事評価実施規程

平成28年3月17日
訓令第1号

改正

平成31年3月14日訓令第4号

令和2年1月17日訓令第3号

  

令和2年5月7日訓令第16号

令和3年5月25日訓令第15号

  

令和4年1月7日訓令第1号

令和4年11月10日訓令第17号

  

令和6年3月11日訓令第3号

  


(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の人事評価を行い、公正な人事処遇の基礎資料とすることにより、職員の能力向上及び勤務意欲の高揚を図り、消防行政の運営を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、人事評価とは、あらかじめ設定した職務目標の達成度等を評価する業績評価並びに評価項目ごとに定める標準職務遂行能力及び着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価する能力評価から構成され、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員ごとの勤務成績について公正かつ適正に評価することをいう。
(人事評価の種類)
第3条 人事評価の種類は、定期評価、特別評価及び中間評価とする。
(1) 定期評価とは、毎年2回定期的に実施する評価をいう。
(2) 特別評価とは、消防長が必要と認めた場合に実施する評価をいう。なお、期間、基準日等についてはその都度定めるものとする。
(3) 中間評価とは、評価期間中に昇任又は異動した職員について、昇任又は異動した日の前日を基準日とし実施する評価をいう。
(人事評価の期間)
第4条 評価期間は次の各号に掲げる評価の区分に応じて、当該各号に定める期間によるものとする。ただし、当該期間中に昇任又は異動した職員については、昇任又は異動の日から当該評価期間の末日までとする。
(1) 業績評価にあっては、毎年10月1日から翌年3月31日まで及び4月1日から9月30日までとし、期間の末日を評価の基準日とする。
(2) 能力評価にあっては、毎年10月1日から翌年3月31日まで及び4月1日から9月30日までとし、期間の末日を評価の基準日とする。
(人事評価の対象者)
第5条 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除くすべての職員とする。
(1) 休職、派遣、長期の出張又は研修その他の理由により、評価期間内における勤務実績が2か月未満の者
(2) その他管理者又は消防長が定める職員
(人事評価を行う者)
第6条 人事評価は、総務課長が総括し、別表第1の区分により基準日における被評価者の上司である職員(以下「評価者」という。)が1次評価者、2次評価者及び調整者として評価することを原則とする。
 評価者として上司の期間が3か月未満の場合は、前任者の意見を取り入れて行うものとする。
 公正な評価結果の確保と、職員個人の組織内外への役割及び責任認識のため、被評価者自身が自ら業績評価及び能力評価を行う(以下「自己評価」という。)ものとする。
 総務課長は、必要に応じて評価者を指定することができる。
(評価者の責務)
第7条 人事評価を行う者は次の各号に掲げる事項を遵守し、人事評価を行うものとする。
(1) 評価者は、人事評価が自己の重要な職責であることを自覚し、毅然とした態度と確固たる信念を持って評価を行い、評価後においては被評価者の能力を十分に発揮せしめるよう適切な助言や指導により、万全の措置を講じなければならない。
(2) 評価は、被評価者に関する日常の観察又は確実な報告により得た資料により行うものであり、評価日直前の現象にのみとらわれたり風評等に左右されてはならない。
(3) 評価は職務に関して見られた職員の実績、行動、態度を対象とし、原則として公務外における行動、態度、又は職務に直接関係しない行動を考慮に入れてはならない。
(4) 評価は、絶対基準によるものとし、他の職員との相互比較によるものであってはならない。また、評価の判断となる基準は、被評価者の属する所属及び職務責任ごとに定められており、その基準を基に絶対評価方式で評価しなければならない。
(5) 評価者は、自らの評価技術の向上に努めなければならない。また、人事評価に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(評価者研修の実施)
第8条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価の方法)
第9条 人事評価は、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に掲げる様式等を用いて行うものとする。
(業績評価の手順)
第10条 業績評価は、業績評価シート(様式第1号)により、次の各号に掲げた手順に従って行うものとする。
(1) 被評価者は、業績評価シートの目標項目ごとに、当該評価期間の業務に関する目標を記入し、1次評価者に提出する。
(2) 業務等に関する目標は、できる限り定量化(数値化)を図り、評価が客観的にできるようにし、定量化(数値化)が困難な業務についても、できる限りその達成レベルを具体的に説明するなど明確にするよう努めること。また、達成期限を設定できる業務については、併せてその時期を記入すること。
(3) 1次評価者は、被評価者が設定した各目標について、面接を通じて組織の求める内容、レベルとの合致、本人の能力向上、開発の視点から妥当性について、被評価者本人との十分な話し合いの上、目標の内容と達成基準を決定し、併せて、別表第3により業績評価の重要度の基準を、別表第4の1により視点ごとの区分を設定し、別表第4の2によりの難易度を設定するものとする。
(4) 業績評価シートは、すべての業績評価項目の記入、検討、合意が終了した後評価基準日までは、被評価者の所属長が保管する。なお、評価期間内に異動があった場合には、業績評価シートは新たに作成するものとする。
(5) 被評価者は、評価基準日から1週間以内に所属長より業績評価シートを受領し、当該評価期間中の各目標達成度を自ら判断し、別表第5に定める業績評価基準の達成度基準に従って、すべての目標の5段階評価を行い、自己申告欄に記入する。また、自己申告欄に必要に応じてコメントを記入し、速やかに業績評価シートを1次評価者に提出する。
(6) 1次評価者は、被評価者本人から提出を受けた業績評価シートに記載されている自己評価結果を参考にし、面接を通じて被評価者本人と十分に確認し、別表第5に定める達成度基準に従ってすべての目標の4段階評価を行い、全体所見及び評価を記入後2次評価者に提出する。
(7) 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から評価を行い、必要な場合は被評価者と面接を実施し、また、場合によっては1次評価者に再評価を行わせることができるものとする。2次評価者は、別表第5に定める達成度基準に従って4段階評価により調整を行った後、必要に応じて全体所見及び評価を記入後、調整者に評価結果を説明し提出するものとする。
(8) 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認めた場合には2次評価者に再調整を行わせたうえで、業績評価が適当である旨の確認を行う。また、業績評価の重要度及び難易度について審査を行い、適当でないと認めた場合には、重要度及び難易度の修正をするものとする。
(能力評価の手順)
第11条 能力評価は、能力評価シート(様式第2号の1〜第2号の5)により、評価項目ごとの内容に基づいて、次の各号に掲げる手順に従って行うものとする。
(1) 被評価者は、評価基準日において、各評価項目の内容、態度、行動等が日常の職務遂行の中で示されていたか否かを判定し、別表第7に定める評価基準を基に5段階で自己評価を行うとともに、自己申告欄に必要に応じてコメントをし、速やかに1次評価者に提出する。
(2) 1次評価者は、被評価者本人から提出を受けた能力評価シートに記載されている自己評価結果を参考にし、面接を通じて被評価者本人と十分に確認し、別表第6に定める評価基準を基に5段階評価を行い、評価理由を記入後2次評価者に提出する。
(3) 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から評価を行い、必要な場合は被評価者と面接を実施し、また、場合によっては1次評価者に再評価を行わせることができるものとする。2次評価者は、別表第6に定める達成度基準に従って5段階評価により調整を行った後、必要に応じて評価を記入し、調整者に評価結果を説明し提出するものとする。
(4) 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認めた場合には2次評価者に再調整を行わせたうえで、能力評価が適当である旨の確認を行う。
(人事評価結果の集計)
第12条 すべての評価が終了した時点で、評価者は別表第2に掲げる区分に応じた評価点集計表(様式第3号の1〜第3号の5)により、別表第7の配点に基づき総合評価の評価点を計算し、別表第8に定める4段階評価により最終評価を行うものとし、終了後に評価点集計表を総務課長へ提出する。
 総務課長は、提出された評価集計表を確認し、所属ごとに不均衡がある場合は、調整を行うものとする。
(人事評価結果の開示)
第13条 評価者は、評価の調整が終わった後に、被評価者の業績評価及び能力評価の結果を、被評価者本人にのみ開示する。
 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面接を行い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行う。
(提出期限)
第14条 提出期限は、次のとおりとする。
(1) 自己評価は、業績評価及び能力評価の評価基準日から2週間以内に行い、業績評価シート及び能力評価シートを1次評価者に提出するものとする。
(2) 1次評価者は、被評価者より各評価シートの提出を受け、評価基準日の翌月末日までに面接等を終了し、業績評価シート及び能力評価シートを2次評価者に提出するものとする。
(3) 2次評価者は、1次評価者より各評価シートの提出を受けた日から、2週間以内に調整を終了し、業績評価シート及び能力評価シートを調整者に提出するものとする。
(4) 調整者は、2次評価者より各評価シートの提出を受けた日から、2週間以内に調整を終了する。
(評価シートの保管及び処分)
第15条 人事評価に関する評価シート等の記録の保管者は総務課長とし、第12条の最終評価が終了した日の翌日から起算して5年間は廃棄することができない。
(人事評価の結果の活用)
第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成等に積極的に活用するよう努めるものとする。
 総務課長は、被評価者の人事評価を人事制度に効果的に反映するように努め、職員全体の士気を高めるとともに、更なる能力の開発を促すため、執務上の指導、研修の実施、配置換えその他適当と認める措置を講ずるものとする。
(評価に対する苦情相談)
第17条 第13条第1項の規定に基づき開示された業績評価及び能力評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
 人事評価の苦情等の相談は、次の各号により受け付けることとし、この事によって申し出をした者が、それを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
(1) 被評価者は、人事評価相談申込書(様式第4号)に理由を付して、業績評価及び能力評価の結果が開示された日から起算して1週間以内に、総務課長に提出するものとする。
(2) 苦情相談による苦情処理は、評価者より事情を聴取の上、総務課長がこれを行う。
(3) 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき1回に限り受付けるものとする。
(会計年度任用職員の人事評価の手順)
第18条 会計年度任用職員の業績評価及び能力評価は、人事評価シート(様式第2号の5)により、次の各号に掲げた手順に従って行うものとする。
(1) 被評価者は、当該評価期間中の能力評価の各項目の内容を判定し、自己評価を行い、必要に応じてコメントを記入後、速やかに1次評価者に提出する。
(2) 1次評価者は被評価者本人から提出を受けた人事評価シートに記されている自己評価結果を参考にし、面接を通じて被評価者本人と確認し、全体評価を記入後総務課長へ提出する。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価に関し必要な事項及び評価結果の活用に関する事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(館林地区消防組合職員勤務評定規程の廃止)
 館林地区消防組合職員勤務評定規程(平成18年消防長訓令第3号)は廃止する。
附 則(平成31年3月14日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月17日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月7日訓令第16号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日訓令第15号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年1月7日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)

区分

被評価者(職位)

1次評価者

2次評価者

調整者

消防本部職員・消防署職員

消防長

管理者

  

  

次長

消防長

  

  

参事・署長・課長

次長

消防長

  

  

補佐・主幹

参事、署長、課長又は分署長

次長

総務課長

  

係長・係長代理

補佐又は主幹

署長又は課長

総務課長

  

主査・主任・係

補佐、主幹又は係長

署長又は課長

総務課長

  

会計年度任用職員

課長

  

  


※係長は最も上位の係長とする。
別表第2(第9条及び第12条関係)

区分

業績評価シート

能力評価シート

評価点集計表

消防長・次長

様式第1号

様式第2号の1

様式第3号の1

参事・署長・課長

  

  

  

補佐・主幹

  

様式第2号の2

様式第3号の2

係長・係長代理

  

様式第2号の3

様式第3号の3

主査・主任

  

様式第2号の4

様式第3号の4

  

様式第2号の5

様式第3号の5

会計年度任用職員

  

様式第2号の6

  


別表第3(第10条第3号関係)

項目

評価基準

重要度

それぞれの目標の重要度を合計して100(ウエイト)になるように設定する。1つの目標についての重要度の最大は50(ウエイト)とする。


別表第4の1(第10条第3号関係)

区分

項目

視点

困難度

課題

・困難な課題や大幅な制度の見直しに関する目標

・長年の懸案事項を解決する目標

・制度の見直しに関する目標

・懸案事項を解決する目標

  

  

  

  

調整

・調整が必要な庁外の関係機関・部署が多く、調整に多くの時間や知識労力が必要な目標

・調整が必要な庁内外の関係機関・部署があり、調整に時間や知識労力が必要な目標

・調整が必要な庁内外の関係機関があり、調整の時間や労力がある程度必要な目標

・所属内での調整が必要な目標

・調整の必要のない個人レベルの目標

  

創意工夫

・目標達成に向けて高度の創意工夫や極めて多くの努力が必要とされる目標

・目標達成に向けて新たな創意工夫や多くの努力が必要とされる目標

・目標達成に向けて創意工夫や努力がある程度必要とされる目標

・目標達成に向けて努力がある程度必要とされる目標

・左記に該当しない通常業務の範囲の目標

貢献度

行政課題

・行政課題として重要度が極めて高い目標

・行政課題として重要度が高い目標

・組織目標に貢献する目標

・所属目標に貢献する目標

・左記に該当しない個人レベルの目標

  

財政効果

・極めて大きな経費節減・事務改善が見込まれる目標

・収入確保に大きく貢献することが見込まれる目標

・大きな経費節減・事務改善が見込まれる目標

・収入確保に貢献することが見込まれる目標

・ある程度の経費節減・事務改善が見込まれる目標

・事務改善・業務効率の改善が見込まれる目標

・左記に該当しない目標

  

業務量

・極めて多大な業務量が見込まれる目標

・多大な業務量が見込まれる目標

・通常の範囲の業務量が見込まれる目標

・通常の範囲を下回る業務量が見込まれる目標

・通常の範囲を大きく下回る業務量が見込まれる目標

優先度

時間的制約

・組織目標の達成に対する時間的制約が極めて強く緊急性を要する目標

・組織目標の達成に対する時間的制約が強い目標

・組織目標の達成に対する時間的制約がある目標

・組織目標の達成に対する時間的制約はあるが優先度の低い目標

・時間的制約のない目標


別表第4の2(第10条第3号関係)

難易度

加算点

視点別目標レベル区分表との関係

難(S)

120%

「困難度」が「S」であり、かつ「貢献度」「優先度」がいずれも「A」以上。

やや難(A)

110%

@ 視点のいずれかに「S」がある。

  

  

A 視点に「A」以上が2つある。

普通(B)

100%

@ 視点のいずれかに「A」がある。

  

  

1視点に「B」以上が2つある。

やや易(C)

85%

@ 視点のいずれかに「B」がある。

  

  

1視点に「C」以上が2つある。

易(D)

70%

上記に該当しない。


別表第5(第10条第5号、第6号、第7号関係)

評価

達成度

定量目標

(数値化できるもの)

100

達成基準をかなり上回り、他からも称賛されるくらいの顕著な成果。

85

達成基準をやや上回り、期待以上の成果。

75

達成基準をクリアーし、期待どおりの成果。

65

達成基準をやや下回ったが、概ね期待どおりの自己の納得できる成果。

50

達成基準を下回った。

評価

達成度

定性目標

(数値化できないもの)

100

期待を大きく上回る質の良い内容、若しくは期限より早くでき他からも称賛できる顕著な成果があった。

85

期待をやや上回る成果で、内容と期限が予定より早くできた。

75

期待どおりの成果で、内容と期限が予定どおりできた。

65

概ね期待どおりの自己で納得できる程度の成果であった。

50

努力はしているが成果がない、又は現状維持。


別表第6(第11条第1号、第2号、第3号関係)

評価段階(合計)

評価者評価

総合評価時の換算点数

求められる行動が確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。

5点に換算

求められる行動が確実にとられていた。

4点に換算

求められる行動がおおむねとられていた。(通常)

3点に換算

求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すれば、とられていた行動が物足りなかった)

2点に換算

求められる行動が全くとられていなかった。

1点に換算


別表第7(第12条関係)

項目

配点

所属長級

補佐級

係長・係長代理級

主査・主任級

係員級

能力評価

60点

65点

70点

75点

80点

業績評価

40点

35点

30点

25点

20点

合計

100点

100点

100点

100点

100点


別表第8(第12条関係)

評価

得点合計

説明

75点以上

特に優秀である

60点以上74点以下

優秀である

45点以上59点以下

良好である

44点以下

良好ではない


様式第1号(第10条関係)
様式第1号(第10条関係)
様式第2号の1(第11条関係)
様式第2号の1(第11条関係)
様式第2号の2(第11条関係)
様式第2号の2(第11条関係)
様式第2号の3(第11条関係)
様式第2号の3(第11条関係)
様式第2号の4(第11条関係)
様式第2号の4(第11条関係)
様式第2号の5(第11条関係)
様式第2号の5(第11条関係)
様式第2号の6(第18条関係)
様式第2号の6(第18条関係)
様式第3号の1(第12条関係)
様式第3号の1(第12条関係)
様式第3号の2(第12条関係)
様式第3号の2(第12条関係)
様式第3号の3(第12条関係)
様式第3号の3(第12条関係)
様式第3号の4(第12条関係)
様式第3号の4(第12条関係)
様式第3号の5(第12条関係)
様式第3号の5(第12条関係)
様式第4号(第17条第2項第1号関係)
様式第4号(第17条第2項第1号関係)