館林地区消防組合消防本部警防規程

平成28年6月1日
訓令第7号

改正

平成29年2月1日訓令第1号

平成29年8月1日訓令第8号

  

令和2年12月25日訓令第36号

  


館林地区消防組合消防本部警防規程(平成18年消防長訓令第2号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 活動組織(第5条〜第13条)
第3章 警防計画(第14条〜第18条)
第4章 警防調査(第19条・第20条)
第5章 訓練(第21条〜第24条)
第6章 異常気象時の処置(第25条・第26条)
第7章 地震、水災時の処置(第27条〜第28条)
第8章 消防部隊の掌握(第29条〜第42条)
第9章 消防部隊の出場等(第43条〜第52条)
第10章 警防行動(第53条〜第79条)
第11章 消防通信(第80条)
第12章 招集(第81条〜第86条)
第13章 検討会等(第87条)
第14章 報告(第88条〜第90条)
第15章 雑則(第91条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、水災、震災、集団災害、救助を要する災害及びその他の災害(以下「火災等の災害」という。)の警戒、被害の軽減及び防除をするため、館林地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の機能を十分に発揮するために必要な事項を定め、火災等の災害による被害を軽減し、生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における、用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生した消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象
(2) 水災 洪水、暴風雨及び豪雨等により被害が発生し、又は発生のおそれがあるときで、水災配備体制を発令して対処する必要のある災害
(3) 震災 地震により発生する火災、救助又は救急等の事象で消防活動が常時の警防体制では対処できない災害
(4) 集団災害 大型航空機の墜落、電車の脱線転覆等による大規模な救助及び救急を要する災害で、普通出場では対応できないもの
(5) その他の災害 火災、水災、震災、集団災害及び救助を要する災害以外の事象で、放置すれば火災又は人命に危険の発生若しくは財産の保護が必要と予想されるため、それらの危険を排除するための作業を必要とするもの
(6) 救助 火災、交通及び機械等の事故により生命、身体に危険が及んでおり、かつ自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出すること
(7) 救急 火災等の災害により生じた事故若しくは公衆の出入りする場所において生じた事故による傷病者を医療機関その他の場所へ緊急に搬送すること
(8) 消防活動 火災等の警戒、被害の軽減及び人命救助のために行う消防機関の行動
(9) 防ぎょ 発生した火災等の鎮圧又は排除に従事すること
(10) 警防計画 火災等の被害を最小限度にとどめるのに必要な事前の対策等
(11) 危険区域 地形、道路、水利、建物の構造及び危険物等から判断して火災が発生した場合、延焼拡大のおそれがあると認め消防長が指定した区域
(12) 指定建物 法第17条に規定する防火対象物のうち、火災が発生すると、拡大あるいは人命に危険であると認め消防長が指定した建物
(13) 怪煙 火災と認定することが困難である場合の煙又は火炎
(14) 延焼防止 延焼拡大の危険がなくなったと現場指揮者が認めた状態
(15) 鎮圧 火炎がなくなり有煙燃焼になったと現場指揮者が認めた状態
(16) 残火処理 鎮圧後において残り火を点検し、処理すること
(17) 鎮火 再燃のおそれがないと現場指揮者が認めた状態
(18) 消防自動車等の車両 火災など災害の状況に応じて適切な消防活動を行うため、各種の消防用機械器具を装備し、道路交通法、同法施行令、道路運送車輌法及び同法保安基準に定める消防のための出動に使用する緊急自動車及びその他の消防車両の総称
(19) 消防部隊 消防自動車等の車両をもって消防活動を行う消防隊、救急隊及び救助隊等各隊の総称
(20) 指揮本部 火災等の災害の現場(以下「災害現場」という。)を管理し、消防活動全般を統括する指揮拠点
(21) 指揮本部長 災害現場において、指揮本部の長として、円滑な現場活動全般を総括するため、必要かつ適切な現場管理を行う責任者
(22) 指揮隊長 災害現場において消防部隊を統括運用する現場最高指揮者
(23) 現場指揮者 災害現場のある時点において、消防隊を管理運用する最上級指揮者の総称
(24) 部隊運用 消防活動を行うため必要な消防部隊の指定、出場の指令及び出向の制限等をすること
(25) 出場 消防部隊が消防活動を行うために、所定の各所属を離れること
(26) 出向 消防部隊が訓練、演習、調査及びその他の業務を行うために所定の各所属を離れること
(27) 覚知 消防機関が火災等の災害を独自の機能により認知し、又は他からの通報によって知ること
(28) 出火報 消防機関が火災を覚知し、出場計画に基づく消防部隊又は特定の消防部隊に対して、出場を指令するとともに関係機関に通報すること
(29) 消防通信 消防活動、訓練及び演習等の活動において、消防部隊の運用、情報伝達等の重要な役割を果たす通信
(30) 現場報告 災害現場から災害の実態を把握し、適時適切な部隊運用に資するため現場指揮者が災害の状況、経過等を消防本部に報告すること
(31) 警防本部 消防本部の災害時における組織の総称
(32) 各所属 消防本部、消防署及び分署の総称
(33) 各署職員 消防署及び分署の職員
(警防責務)
第3条 消防長は、管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防業務運営の万全を期するものとする。
 消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)は、各署職員を指揮監督し、警防態勢を確立するとともに、管内区域全般の警防業務の万全を期するものとする。
 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識、技能の向上並びに体力の練成に努めるとともに、隊員の教育及び訓練を行うものとする。
 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利等に精通するとともに、消防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の練成に努めるものとする。
(安全管理責務)
第4条 消防長及び所属長は、災害現場における安全管理並びに訓練及び演習の特性に応じた安全管理体制を図るため、館林地区消防組合消防安全規程(昭和60年訓令第3号)及び館林地区消防組合消防における訓練時安全管理規要綱(昭和60年訓令第4号)の定めるところにより訓練施設、資機材等の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全の保持に努めるものとする。
 指揮隊長は、災害現場の状況を判断し、消防部隊の消防活動の安全確保を主眼とした統括指揮に努めるものとする。
 各級指揮者は、平素から隊員に対して資機材、装備の適切な管理及び運用について安全教育をするとともに、消防活動並びに訓練及び演習に当たっては、活動環境、資機材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されるときは、必要な措置を講ずる等の安全確保に努めるものとする。
 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力及び技術の練成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対処できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、消防活動時には隊員相互が安全に配意し、危険防止に努めるものとする。
第2章 活動組織
(警防本部)
第5条 消防長は、火災等の災害時における部隊運用、指揮、統制、情報の収集、広報及び関係機関への要請等の消防活動を統括し、防ぎょ対策を樹立するため、消防本部に警防本部を置く。
 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)を置き、消防長をもって充て、警防副本部長(以下「副本部長」という。)は消防本部次長をもって充てる。
 警防本部に幕僚を置き、消防本部の課長をもって充てる。
 本部長に事故があるときは、副本部長又は本部長があらかじめ指定する幕僚がその職務を代理する。
(警防本部の編成及び任務)
第6条 警防本部の編成及び任務は、別表第1のとおりとする。
(消防隊)
第7条 消防活動を行うため消防署及び分署(以下「消防署所」という。)に消防部隊を置く。
(消防部隊の編成)
第8条 消防部隊として、別表第2のとおり消防署所ごとに署隊を置き、その編成により、署隊に中隊を、中隊に小隊を置く。
 前項の編成は、原則として次の各号に掲げるところによる。
(1) 署隊は、消防署所ごとに編成し、署隊長は署長をもって充てる。
(2) 中隊は、原則として2隊以上の小隊をもって編成し、中隊長は消防司令補以上の階級にある者で当直責任者をもって充てる。
(3) 小隊は、原則として消防自動車等の車両1台をもって編成し、小隊長は消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(4) 各小隊には、機関員及び隊員を置き、消防活動を行うものとする。
(救急隊)
第9条 の規定による救急業務を実施するために必要な救急隊の編成については、館林地区消防組合救急業務取扱規程(平成28年消防長訓令第8号、以下「救急業務取扱規程」という。)の定めるところによる。
(救助隊)
第10条 人命の救助を必要とする災害又は事故等を処理するため、救助隊を編成する。なお、法第36条の2及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に規定する救助隊は、特別救助隊及び救助隊とする。
 特別救助隊及び救助隊の編成については、館林地区消防組合救助業務実施規程(平成25年消防長訓令第6号、以下「救助業務実施規程」という。)の定めるところによる。
(指揮隊)
第11条 消防活動中専ら警防活動指揮又はその支援及び安全管理を行うため、館林消防署に指揮隊を置き、消防活動全般を統括する。
 指揮隊の運用等については、館林地区消防組合消防本部指揮隊運用要綱(平成29年訓令第9号)の定めるところによる。
(機能別消防隊)
第12条 特殊災害等の発生に対応するため、次の各号に掲げる機能を有する消防隊を配備する。
(1) 特殊装備隊 災害対応用重機を有し、震災等において倒壊建物等の重量物の排除などの機能を有する隊
(2) 潜水隊 水難事故等において潜水業務に必要な潜水器具と潜水技能を有する隊
(3) 救助艇隊 水難事故等において小型船舶を活用して救難救助するのに必要な資機材と技能を有する隊
(4) 特殊災害隊 テロ対策用BC災害等に対応するために必要な資器材と技能を有する隊
(支援隊)
第13条 災害発生時において、消防活動を円滑に実施するために必要な支援や補給を行うため、必要に応じ警防本部に支援隊を置くものとする。
 支援隊の運用等については、別表第1によるものとする。
第3章 警防計画
(警防計画の作成)
第14条 警防計画は、本部警防計画及び署警防計画とする。
 警防課長は、警防力の運用、消防部隊の活動等の消防活動上必要な事項について前項の本部警防計画を作成するものとする。
 所属長は、管内の特殊な消防対象物、密集区域、消防活動上重大な支障が予想される事象等について第1項の署警防計画を作成するものとする。
(消防資料の整備)
第15条 所属長及び警防課長は、関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際して、消防活動上必要な資料の入手及び整備に努めるとともに、各課、各署等と相互に密接な連絡を取り、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
(計画等の周知)
第16条 所属長及び警防課長は、第12条の警防計画及び前条の消防資料を整備し、消防長に報告するとともに、その内容を職員に周知させておくものとする。
(本部警防計画)
第17条 警防課長がたてる警防計画は次の各号に掲げるものとする。
(1) 火災等出場計画
(2) その他の運用計画 運用計画で、必要と認めるときに、その都度策定する計画
(署警防計画)
第18条 所属長がたてる警防計画は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 危険区域警防計画 危険区域の設定等に関する警防計画
(2) 指定建物警防計画 指定建物に関する警防計画
(3) 水利統制計画 管内の水利事情を調査し、常時、円滑な水利利用を実施するための計画
(4) 水道断減水時警防計画 関係者から水道断減水の通知を受けたときの各所属への周知と、警防上必要がある場合に策定する計画
(5) 通行止時警防計画 関係者から通行止に関する通知を受けたときの各所属への周知と、程度及び範囲等により警防上必要がある場合に策定する計画
(6) その他の警防計画 所属長が、必要と認めるときに、その都度策定する計画
第4章 警防調査
(調査の種別)
第19条 警防調査は、次のとおりとし、所属長は各署職員に調査を実施させなければならない。
(1) 普通調査 署隊の出場区域内における地理水利及び危険区域並びに指定建物の状況に関する、警防上必要な事項の調査
(2) 救助調査 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形並びに交通状況と、災害が発生した場合に当該活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態に関する調査
(3) 特命調査 機関員や新任配置者及び所属長が特に認めた者に対し、すみやかに所属署所管内等の状況を周知させるために行わせる調査
(4) その他の調査 その他必要と認める事項について実施する調査
(報告及び措置)
第20条 各署職員は、前条の調査を実施したときは、その結果を所属長に報告しなければならない。
 所属長は、前項の報告に基づき、警防計画の変更その他必要な措置をしなければならない。
第5章 訓練
(訓練の区分)
第21条 訓練は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防訓練 各種火災防ぎょ技術等の向上のための訓練
(2) 救急訓練 迅速かつ適正な救急活動のための訓練
(3) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材を使用する技術等の向上のための訓練
(4) 通信訓練 迅速かつ適正な優先及び無線通信の運用等に関する訓練
(5) 水防訓練 水防工法等の技術の向上のための訓練
(6) 図上訓練 防ぎょ要領の習熟及び事前命令の周知徹底等による消防部隊の円滑な運用のための訓練
(7) 総合訓練 各種訓練を総合的に行い、災害現場に対応できる消防部隊の相互の連携活動及び組織的な警防活動の向上のための訓練
 所属長は、前項各号の訓練の実施に当たっては、配備された消防資機材を活用し、各署職員の警防技術の習熟及び向上に努めなければならない。
(訓練計画及び実施)
第22条 所属長及び警防課長は、前条第1項第1号から第6号で定める訓練を実施するにあたり、月間訓練計画書(別記様式第1号)により訓練計画を作成し、訓練実施後は月間訓練結果報告書(別記様式第2号)により消防長に報告するものとする。
 所属長及び警防課長は、前条第1項第7号に規定する訓練を実施にあたり、訓練実施計画書(別記様式第3号)により訓練計画を作成し、訓練実施後は訓練実施結果報告書(別記様式第4号)により消防長に報告するものとする。
 所属長及び警防課長は、前条の各号に掲げる訓練について、適宜実施するとともに、警防活動上必要な知識や技術の習得及び向上のため、積極的に訓練を実施することとする。
(警防検定)
第23条 所属長又は警防課長は、必要と認めるときは体力や警防に関する能力向上のために、別に定める基準により警防検定を実施するものとする。
(査閲)
第24条 消防長又は消防署長は、必要と認めるときは部隊活動の練成状況について査閲を実施する。
第6章 異常気象時の処置
(火災警報に係る情報の収集)
第25条 通信指令課長は、火災警報の発令及び解除に必要な関係機関からの気象情報、その他気象に関する記録の収集に努めなければならない。
(異常気象時の処置)
第26条 消防長及び所属長は、強風、降雪、雷雨、豪雨、濃霧又は異常乾燥等により消防活動上支障があると認めるときは、必要な処置をとらなければならない。
 所属長は、火災警報が発令された場合は、次に掲げる事項について必要な処置をとらなければならない。
(1) 関係機関に対する協力の要請
(2) 消防装備及び積載資機材並びに通信施設の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) その他必要な事項
第7章 地震、水災時の処置
(地震時の処置)
第27条 消防長は、大規模地震が発生するおそれのある場合又は地震が発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、直ちに、次に掲げる事項につき必要な処置を講ずるとともに、被害発生に対して必要な部隊運用を行わなければならない。
(1) 通信機能の掌握及び通信体制の確立
(2) 災害状況の掌握
(3) 非常配備体制の連絡
(4) 関係機関との情報連絡
(5) その他必要な事項
(水災時の処置)
第28条 消防長は、水災が発生するおそれのある場合は、前条各号に掲げる事項について同条に準じて必要な処置を講ずるとともに、被害発生に対して必要な部隊運用を行わなければならない。
第8章 消防部隊の運用
(消防部隊の掌握)
第29条 警防課長及び通信指令課長は、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向、出場不能、消防通信等を掌握し、火災等の災害に備えなければならない。
 所属長は、前項の規定に準じて管内の消防部隊を掌握し、部隊運用上支障があると認めるときは、必要な処置を講ずるものとする。
 各級指揮者は、所属の消防部隊を掌握し、常に火災等の災害に応ずる体制を整え、出場指令に備えなければならない。
(出場不能時の即報)
第30条 所属長は、所属の消防車両に故障等が生じた場合で出場又は出向が不能となったときは、警防課長及び通信指令課長に即報するとともに、直ちに、代替車により消防隊等を編成し、出場させ、又は出向させなければならない。
(警防情報)
第31条 所属長は、水道、道路、交通、医療機関の状況及びその他の部隊運用に関する情報を常に掌握するとともに、水道の断水又は道路工事等の届出があった場合は、必要に応じて現地調査を行い、消防活動上障害があると認めるときは、警防課長及び通信指令課長に通報するものとする。
(気象情報)
第32条 通信指令課長は、気象情報の収集及び気象観測機器による記録を行い、適時必要事項を各所属に通報するものとする。
(特別警戒の実施)
第33条 消防長は、火災等の災害に対処するため特に必要があると認めるときは、消防特別警戒を実施する。
 前項の消防特別警戒の実施に関する計画は、火災警報発令時のときは警防課長が作成し、歳末特別警戒及び特命特別警戒は所属長が作成する。
(火災時の運用)
第34条 火災時の運用は、普通出場、指定出場、特命出場及び応援出場とする。
 普通出場は、通信指令課で定める出動編成表により第1出場、第2出場及び第3出場とし、常時の火災に対し出場区域を定めて運用する。
 指定出場は、高速道路における車両火災、危険物火災、高層建物火災及びこれらに類する火災が発生した場合等で、消防計画により出動する車両を指定しておき運用する。
 特命出場は、警防本部が前項の出場を補完するため必要があると認められる火災のとき又は現場指揮者から要請があったときに、出場区域及び出場区分にかかわらず運用する。
 応援出場は、組織法第39条の規定による消防相互応援協定(以下「応援協定」という。)に基づき、消防長が指定した消防部隊をもって運用する。
(救急時の運用)
第35条 救急時の運用は、救急業務取扱規程の定めるところによる。
 救急に関する出場で警防本部が前項の規定を補完するため必要があると認めるとき又は現場指揮者から要請があったときは、出場区域及び出場区分にかかわらず運用する。
 救急応援出場は、応援協定に基づき、消防長が指定した救急隊をもって運用する。
(救助時の運用)
第36条 救助等の運用は、救助業務取扱規程の定めるところによる。
 救助特命出場は、警防本部が前項の出場を補完するため必要があると認めるとき又は現場指揮者から要請があったときに、出場区域及び出場区分にかかわらず運用する。
 救助応援出場は、応援協定に基づき、消防長が指定した消防部隊をもって運用する。
(異常気象時の運用)
第37条 異常気象時の運用は、この規程に定めるもののほか、構成市町の地域防災計画によるものとする。
(震災時の運用)
第38条 震災時の運用は、この規程に定めるもののほか、構成市町の地域防災計画によるものとする。
(水災時の運用)
第39条 水災時の運用は、館林地区消防組合水防計画及び構成市町の地域防災計画によるものとする。
(水災時の火災出場)
第40条 水防活動中の現場指揮者が火災出場の指令を受けたときは、指令内容及び当該水災現場の状況を勘案し、出場中の消防部隊の全部又は一部を指令に係る火災現場へ出場させるものとする。
(その他の災害時の運用)
第41条 その他の災害時は、消防長が災害現場に対応する消防部隊を指定指令又は特命指令にて運用する。
(出場強化時の運用)
第42条 消防長は、気象状況又は断水等によって被害の拡大するおそれが著しく大であると認めたときは出場を強化するものとする。
 出場強化が発令された場合は、次に掲げる事項につき必要な処置を講ずるものとする。
(1) 出場隊数の増強
(2) 隊員の確保及び緊急時以外の出向の制限又は中止
(3) 迅速な出場態勢の確保
(4) その他必要な事項
第9章 消防部隊の出場等
(出場及び出場指令の原則)
第43条 消防部隊は、通信指令課長が発する出場指令により出場するものとする。ただし、緊急の場合で出場指令を待ついとまがないときは、この限りではない。
 出場指令は、指令伝送又は消防無線により覚知の早い順位のものから行うものとする。
 出場した消防部隊は、出場途上の災害状況、その他特異事象を発見した場合は、逐次その状況を警防本部へ報告するものとする。
(最先着隊の報告)
第44条 最先着隊の上位指揮者は、その途上の情報及び災害現場到着時の状況について、警防本部に報告しなければならない。
 警防本部は、前項の報告を出場消防部隊及び各所属に通報するとともに、関係機関へ連絡するものとする。
(消防部隊の増強)
第45条 警防本部は、災害現場からの要請又は自己の状況判断により消防部隊を増強するための出場指令を行うものとする。
(直近火災等の災害出場)
第46条 消防署所の上位指揮者は、消防署所の直近の火災等の災害を知った場合は、警防本部に即報するとともに、指令に係らず消防部隊を出場させることができる。
(転戦出場)
第47条 二次火災等の災害が発生したときの転戦出場は、警防本部の特命指令によるものとする。
 現場指揮者は、二次火災等の災害を知った場合は、前項の規定にかかわらず、一次火災等の災害に出場中の転戦可能な消防部隊を警防本部に即報するとともに、転戦出場させることができる。
(出場時等の報告)
第48条 消防部隊は、出場若しくは出向又は帰署したときは、直ちに、警防本部に報告しなければならない。
(出向の調整)
第49条 通信指令課長は、出向する消防部隊の種別及び隊数を掌握し、必要があると認めるときは、出向を調整するものとする。
(出向中の処置)
第50条 出向中の消防部隊が火災等の出場指令を受けた場合は、速やかに災害現場に出場するものとする。
 前項の場合において、消防部隊が出場指令に応じて、直ちに、出場することができない事由が生じたときは、警防本部に即報しなければならない。
 出向中において火災又は怪煙を発見し、及び受報したときは、直ちに警防本部に通報するとともに必要な処置をとらなければならない。
(特命出向)
第51条 警防本部又は所属長は、次に掲げる事項について必要があると認めるときは、消防部隊を出向させることができる。
(1) 事後聞知火災等の状況調査
(2) 異常気象時等の情報収集
(3) 緊急を要する消防広報
(4) その他特命事項
(現場引揚げ)
第52条 災害現場へ出場した消防部隊の引揚げは、現場指揮者から引揚げ命令があった場合又は警防本部から指令があった場合とする。
第10章 警防行動
(指揮者等の出場区分)
第53条 指揮者等の出場区分は、次のとおりとする。
(1) 副本部長又は消防署長は、火災等の災害その他出場する必要があると認められる火災等の災害に出場する。
(2) 署隊長は、署隊の出場する火災等又は必要と認める火災等に出場する。
(3) 指揮隊長は、すべての火災及びその他出場の必要があると認められる災害に出場し、現場消防部隊を統轄する。
(4) 中隊長は、自己中隊の出場する火災等に出場する。
(指揮本部の設置)
第54条 火災等の災害現場に指揮本部を設置する。ただし、第1出場の火災等の場合で、現場指揮者が指揮本部を設置する必要がないと認めたときは、指揮本部を設置しないことができる。
 前項の指揮本部は、標旗等若しくは青色灯火をもって標示する。
 指揮本部を設置した場合は、直ちに各消防部隊に対し指揮本部及び現場指揮者の所在を明らかにするものとする。
 指揮本部の編成及び任務は、警防本部における編成及び任務を準用する。
(指揮体制)
第55条 災害現場における指揮体制及び現場指揮者は、次の各号のとおりとし、指揮系統は別表第3のとおりとする。
(1) 第1指揮体制 中隊長
(2) 第2指揮体制 署隊長又は指揮隊長
(3) 第3指揮体制 副本部長又は消防署長
(出場区分による指揮体制)
第56条 災害現場の指揮体制は、火災等の区分に応じ、次の表に定めるとおりとする。

種別

出場種別

指揮体制

建物火災

第1出場

第2指揮体制

  

第2・3出場

第3指揮体制

建物以外

第1出場

第1指揮体制

  

第2出場

第2指揮体制

  

第3出場

第3指揮体制

水難・救助及び救急事案等で指揮本部を設置する場合

災害状況に応じた指揮体制をとる


(現場報告)
第57条 現場指揮者は、火災等の状況及びその防ぎょ概要を随時、警防本部に報告しなければならない。
(現場指揮)
第58条 災害現場における消防部隊の指揮は、指揮隊が出場した場合、指揮隊長がこれに当たり、指揮隊が出場しない場合においては、当該現場を管轄する署の中隊長が指揮するものとし、管轄署に所属する者がいないときは、先着隊の長が指揮に当たるものとする。
(指揮宣言及び指揮権の移行)
第59条 現場指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、現場最高指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。
 災害現場に到着した上級指揮者は、報告内容から判断し、自ら指揮を執る必要があると認める場合は、指揮宣言をしなければ、その指揮権は移行しないものとする。
 指揮宣言は、活動中の消防部隊及び警防本部に確実に周知するよう行わなければならない。
 現場指揮者は、災害の収束状況により指揮権を下級指揮者に移行する場合は、指揮宣言同様、その旨を活動中の消防部隊及び警防本部に確実に周知するよう行わなければならない。
(命令の取扱い)
第60条 災害現場における活動は、原則として直属指揮者の命令により行う。ただし、次条に定めるところにより指揮を命ぜられた者の担当範囲内においては、当該指揮者の命令によるものとする。
(局面指揮)
第61条 現場指揮者は、災害の状況等に応じて中隊長、小隊長又は指揮隊員等に担当範囲を定めて部隊の指揮に当たらせることができる。
(指揮本部長)
第62条 災害現場における情報収集及び報道機関との広報連絡等の円滑をはかり、現場を管理するために必要な各種警戒区域等の設定のため、指揮本部に指揮本部長を置く。
(指揮本部長の任務)
第63条 指揮本部長は、災害現場における最高責任者として、災害現場を総括管理し、情勢に適応する消防部隊の配備と災害現場における安全管理や適切な現場広報を行い、最大の防ぎょ効果を上げるよう努めなければならない。
 指揮本部長は、上位の指揮者が現場に到着したときは、速やかに火災等の状況を報告するものとする。
(幕僚の任務)
第64条 幕僚は、警防本部における各班の班長を兼務し、現場指揮者を補佐するとともに、次に掲げる任務を積極的に遂行するものとする。
(1) 火災等の災害の実態把握
(2) 消防活動方針及び応援要請の検討
(3) 各種情報の分析及び統合
(4) 燃料、食糧等の補給の検討
(5) 関係機関との連絡
(6) その他本部長の特命事項
(指揮隊長の任務)
第65条 指揮隊長は災害現場における最高指揮者として指揮本部及び出動各隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定して、情勢に適応する消防部隊の配備と資機材の運用により災害現場における消防活動が最大効果を上げるよう努めなければならない。
 指揮隊長は、上位の指揮者が現場に到着したときは、速やかに火災等の状況を報告するものとする。
(指揮隊長の代行)
第66条 指揮隊長となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、現場に到着した各級指揮者のうち、上位の階級の者(同一階級のものが複数いる場合は、到着の早い者。次項において同じ。)が指揮隊長の職務を臨時に代行するものとする。
 前項の規定により指揮隊長を臨時に代行する者より上位の階級の者が到着した場合は、速やかにその臨時の職務を当該上位の階級の者に移行しなければならない。
 前2項の規定により臨時に代行する者は、速やかに現場の状況、移行までの間執った措置その他指揮の行使のために必要な事項を指揮隊長となるべき者に報告しなければならない。
(署隊長の任務)
第67条 署隊長は、中隊長以下を指揮し、消防部隊に定められた任務を統括し、警防活動の効率的推進を図らなければならない。
 署隊長は、上位指揮者が災害現場に到着したときは、速やかに火災等の災害の状況、消防活動の概要等について報告するものとする。
 署隊長に事故あるときは、中隊長、小隊長の順にその任務を代行する。
 構成町に災害対策本部が設置された場合には、警防本部との連絡員として当該本部に出向するものとする。
(中隊長の任務)
第68条 中隊長は、指揮隊長又は署隊長の命を受け小隊長以下を指揮し、速やかに活動方針を決定し、消防活動にあたるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。
 中隊長は、上位指揮者が現場に到着したときは、火災等の状況、自己部隊の消防活動概要及び処置等について、速やかに報告し、その指揮下において自己部隊の防ぎょ行動の指揮を執るものとする。
 中隊長は、隣接隊と密接な連携を保ち、消防隊の配備に間げきを生じないよう留意しなければならない。
 先着した中隊長は、災害現場において指揮隊長の事前命令又は指揮代行宣言により現場指揮者の任務を代行することができる。なお、この指揮代行宣言による指揮権は指揮隊長の到着による指揮宣言がなくとも自動的に移行する。
(小隊長の任務)
第69条 小隊長は、中隊長の命を受け自己隊を指揮して速やかに隊員に担当任務を与え、自己隊担当面を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。
 小隊長は、自己隊の消防活動概要、処置等又は担当面の火災状況について指揮隊長に速やかに報告するものとする。
(隊員の任務)
第70条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して、修得した技能を最高度に発揮して消防活動に当たるものとし、次の各号に掲げる隊員の主たる任務は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 機関員 水利選定、部署位置の決定、機関運用及び無線通信の運用等
(2) 警防員 防ぎょ進入部署の選定、延焼阻止並びに要救助者の発見及び救出等
(3) 救助員 救助資機材等の装備の活用による要救助者の検索及び救出等の救助活動
(4) 救急員 救急資機材等の装備の活用による傷病者の救護等の救急活動
(警防活動の原則)
第71条 火災現場等における活動は、人命の安全確保を最優先とし、危険要因を排除し、火災の延焼拡大防止や災害による被害の軽減を主眼とする。
(警戒区域の設定)
第72条 現場指揮者は法第23条の2法第28条第1項法第29条第2項第3項及び法第30条第1項の規定を適用する必要があると認めた場合は、その状況を速やかに消防長に報告するものとし、災害状況を的確に判断し、各種警戒区域の設定をする場合は、遅滞なく住民に対する退去命令、火気の使用禁止等の必要な措置を講じなければならない。
 各級指揮者は、指揮隊長が現場到着する前、又は緊急に措置する必要があると認め、前項の措置をした場合は、その状況を速やかに指揮隊長に報告するものとする。
 火災以外の災害で、法第23条の2及び第29条第2項第3項法第36条に基づく準用)の規定を適用する必要があると認めたときは、前第3項に準じた措置を行うものとする。
(不測の事態に対する措置等)
第73条 各級指揮者及び隊員は、災害現場に当たり不測の事態あるいは事故が発生し、緊急を要する場合は、自己の判断により所要の応急措置を行うとともに、速やかに指揮本部長に報告するものとする。
 前項により報告を受けた指揮本部長は速やかに事故の内容について消防長に報告するとともに、その事後処理を行うものとする。
(指令以外の火災を覚知した場合の処置)
第74条 小隊等が、出場途上において指令以外の火災を覚知し、自己隊が出場順路の関係で最先着隊となる場合は、その火災現場に出場し、直ちに状況及びその処置について警防本部に報告するとともに、警防活動を開始しなければならない。ただし、警防本部より別命が発せられた場合はこの限りでない。
 現場指揮者は、警防活動中に指令以外の火災を覚知し、活動の必要あるときは直ちに状況及びその処置について、警防本部に報告するとともに必要な処置をとらなければならない。
(再出火の防止)
第75条 現場指揮者は、別表第4に定める残火処理基準に基づき、残火処理チェック表(別記様式第5号)により残火処理を適切に行うとともに、法第28条の規定による消防警戒区域を解除するときは、当該区域の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示書(別記様式第6号)により説示して、再出火の防止に努めるものとする。
(現場監察)
第76条 消防長は、必要により現場監察を行わせるものとし、監察担当として警防課長がこれの任にあたる。ただし、必要があるときは、消防長自ら監察を行うことがある。
(相互応援協定地域への出場の処置)
第77条 相互応援協定の防ぎょ行動及び災害等の出場の処置については協定内容によるものとする。
(緊急消防援助隊の出場)
第78条 緊急消防援助隊の登録は、組織法及び緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)並びに緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年消防震第9号総務大臣通知)に定めるところによる。
 緊急消防援助隊の出場及び活動は、館林地区消防組合緊急消防援助隊応援要綱(令和2年管理者訓令第26号、以下「緊援隊応援要綱」という。)に定めるところによる。出場隊員の編成は、警防課長が行い消防長の承認を得るものとする。
(応援協定等の優越)
第79条 応援協定又は関係機関等との消防に関する協定に本規程が抵触する規定がある場合は、これらの協定の規定を本規程に優先して適用する。
第11章 消防通信
(消防通信)
第80条 消防通信は、館林地区消防組合消防本部通信規程(平成26年訓令第9号)の定めるところによる。
第12章 招集
(招集の発令)
第81条 消防長は、火災等の災害の発生により緊急に消防力の増強が必要であると認めたときに、非常配備体制確立のため、現に勤務している職員以外の職員を対象として、別表第5の非常招集区分により招集を発令するものとする。
 副本部長、幕僚及び所属長は、火災等の災害の発生により、緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、現に勤務している職員以外の所属職員を対象に招集を発令するものとする。
(招集の種別)
第82条 招集は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 全員招集 全職員を対象とした招集
(2) 部分招集 災害の状況に応じ必要な職員を対象とした招集
(招集計画)
第83条 所属長は、招集を効率的かつ迅速に行うため、職員の参集所要時間、部隊編成を考慮した招集計画を作成しておかなければならない。
(招集の伝達)
第84条 招集の伝達は、順次指令装置、一般加入電話、携帯電話及び災害メール等を通じて行うものとする。
 緊急援助隊に関する招集については、緊援隊応援要綱の定めるところによる。
(適用除外職員)
第85条 招集は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。
(1) 休職又は停職中の職員
(2) 傷病による休暇又は休業で療養中の職員
(3) 出張又は旅行中の職員(参集可能な職員を除く。)
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員で所属長が認めた職員
(参集)
第86条 職員は、招集を受けたときは、あらかじめ、参集場所を指定されている職員を除き、勤務署所に参集するものとする。ただし、災害の状況等により勤務署所に参集できない場合は、直近の署所とする。
 職員は、災害の発生を聞知したとき、第84条第1項による伝達が受けられない場合には当該災害の状況を判断し、招集を待つことなく別表第6の基準により自主参集するものとする。
 招集の伝達を受け、あるいは自主参集する職員は、災害の状況や交通事情を考慮し、最も効率的な手段により、できるだけ速やかに参集するものとする。
 参集する際、職員は参集途上の被害状況等を把握し、その内容と、参集した旨を参集後ただちに所属長に報告するものとする。
第13章 検討会等
(検討会等)
第87条 消防長は将来の警防対策に資するために、警防活動を行った火災等で特に必要があると認めるものについて、警防活動検討会を開催するものとする。
 所属長及び警防課長は、特異な火災等の事例、実験、研究結果等を題材として検討会等を開催し、所属職員の消防活動の技術向上等を図るものとする。
第14章 報告
(指揮活動報告)
第88条 指揮本部長又は指揮隊長は、現場指揮本部の設置された火災等については、指揮活動報告書(別記様式第7号)に必要な資料を添付し、防ぎょ行動、指揮及びその効果の概要をすみやかに消防長に報告しなければならない。
(出場報告)
第89条 所属長は、火災等のため出場したときは、館林地区消防組合火災調査規程(昭和48年消防長訓令第2号。以下「調査規程」という。)に基づき火災出動報告書(調査規程様式第23号)を作成し消防長に報告するとともに、火災出動概要報告書(調査規程様式第25号)を作成し管理者又は副管理者に報告しなければならない。
 消防長は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号消防庁長官通知)第2即報基準の規定に基づく災害が発生した場合は、その状況を直ちに群馬県消防保安課(以下「県保安課」という。)に報告するものとし、同要領第3直接即報基準に基づく災害が発生した場合は、県保安課並びに総務省消防庁に直接報告するものとする。なお、報告様式については発生した災害ごとに同要綱第4に基づく様式第1号、第2号、第3号及び第4号によるものとする。
 救急隊長又は救命士は、救急隊が救急現場に出場した場合、救急業務取扱規程の規定に基づき必要な報告書を作成し、消防長に報告しなければならない。
 小隊長等は、緊急出場した場合は緊急出場報告書(別記様式第8号)を作成するとともに、風水害や業務において所属署所から消防車両により出場した場合は、その要件に応じた出場報告書(別記様式第9号及び第10号)により、必要資料を添付し消防長に報告しなければならない。
 小隊長等は、非火災報により出場した場合は、関係者に対し非火災報に関する説示書(別記様式第12号)により説示して、非火災報事後処理報告書(別記様式第13号)による報告の提出を求め、非火災報出場報告書(別記様式第11号)と併せて消防長に報告するものとする。
(不測の事態に対する報告)
第90条 所属長は、消防活動又は訓練・演習時において不測の事態が発生した場合はその概要を消防長へ報告するものとする。
 消防長は、前項の即報を受けた場合で必要と認めるときは、事故報告書により報告を求めることができる。
第15章 雑則
(委任)
第91条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
 この規定は、公布の日から施行し、平成28年6月1日より適用する。
 館林地区消防組合消防本部警防規程(平成18年8月9日消防長訓令第2号)は廃止する。
附 則(平成29年2月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日訓令第36号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第6条、第13関係)

警防本部

編成

班長

任務

班員

  

本部長

  

警防本部総括

  

副本部長

  

本部長補佐

  

総務班

総務課長

・災害情報の広報に関すること。

  

  

総務課員

・外部機関への職員の派遣に関すること。

  

  

  

・報道機関の対応に関すること。

  

  

  

・燃料、食糧、飲料水及びその他の給与物資の調達供給に関すること。

  

  

  

・動画、静止画の撮影に関すること。

  

情報連絡班

予防課長

・被害状況の収集に関すること。

  

予防課員

・ライフライン情報に関すること。

  

  

  

・危険物防止に関すること。

  

  

  

・災害の調査に関すること。

  

  

  

・災害現場保存に関すること。

  

  

  

・調査記録に関すること。

  

警防班

警防課長

・指揮本部の設置運用に関すること。

  

  

警防課員

・本部長及び現場指揮者の指揮命令伝達に関すること。

  

  

  

・管内の消防力の運用に関すること。

  

  

  

・指揮隊の運用に関すること。

  

  

  

・安全管理に関すること。

  

  

  

・災害経過及び活動状況の調査報告に関すること。

  

  

  

・災害活動記録に関すること。

  

  

  

・応援消防機関との連絡調整に関すること。

  

  

  

・救急医療情報及び傷病者情報に関すること。

  

通信指令班

通信指令課長

・各署の人員等、非常招集に関すること。

  

通信指令課員

・消防部隊の指令伝達に関すること。

  

  

  

・消防通信の統制運用に関すること。

  

  

  

・無線運用に関すること。

  

  

  

・防災ヘリ、ドクターヘリその他航空機に関すること。

  

  

  

・火災・災害即報の作成に関すること。


別表第2(第8条関係)
部隊の名称及び組織編成
館林消防署

署隊(指揮本部長等)

最高指揮者等(署隊長等)

中隊(中隊長)

小隊(小隊長)

小隊が運用する車両等

館林消防署長

指揮隊長

  

  

指揮隊車

  

  

館林中隊長

第1消防隊

水槽付ポンプ車

  

  

  

第2消防隊

ポンプ車

  

  

  

化学消防隊

化学車

  

  

  

特別救助隊

救助工作車及び資機材搬送車

  

  

  

(救助艇・潜水隊含む)

FRPボート・ゴムボート

  

  

  

救急隊

救急車

  

  

  

はしご隊

はしご車

  

  

西中隊長

第1消防隊

水槽付ポンプ車

  

  

  

水槽隊

水槽車

  

  

  

救助艇隊

ゴムボート

  

  

  

救急隊

救急車

  

  

北中隊長

第1消防隊

水槽付ポンプ車

  

  

  

救助艇隊

ゴムボート

  

  

  

救急隊

救急車


板倉消防署

署隊(指揮本部長等)

最高指揮者等(署隊長等)

中隊(中隊長)

小隊(小隊長)

小隊が運用する車両等

板倉消防署長

指揮隊長

  

  

指揮隊車

  

  

板倉中隊長

第1消防隊

水槽付ポンプ車

  

  

  

第2消防隊

ポンプ車

  

  

  

特殊装備隊

重機搬送車

  

  

  

救助艇隊

組立式FRPボート

  

  

  

救急隊

救急車


明和消防署

署隊(指揮本部長等)

最高指揮者等(署隊長等)

中隊(中隊長)

小隊(小隊長)

小隊が運用する車両等

明和消防署長

指揮隊長

  

  

指揮隊車

  

  

明和中隊長

第1消防隊

水槽付ポンプ車

  

  

  

救助艇隊

ゴムボート

  

  

  

救急隊

救急車


千代田消防署

署隊(指揮本部長等)

最高指揮者等(署隊長等)

中隊(中隊長)

小隊(小隊長)

小隊が運用する車両等

千代田消防署長

指揮隊長

  

  

指揮隊車

  

  

千代田中隊長

第1消防隊

水槽付ポンプ車

  

  

  

救助艇隊

組立式FRPボート

  

  

  

救急隊

救急車


邑楽消防署

署隊(指揮本部長等)

最高指揮者等(署隊長等)

中隊(中隊長)

小隊(小隊長)

小隊が運用する車両等

邑楽消防署長

指揮隊長

  

  

指揮隊車

  

  

邑楽中隊長

第1消防隊

水槽付ポンプ車

  

  

  

第2消防隊

水槽付ポンプ車

  

  

  

救助隊

水槽付ポンプ車及び資機材搬送車

  

  

  

(特殊災害隊含む)

  

  

  

救助艇隊

ゴムボート

  

  

  

救急隊

救急車


別表第3(第55条関係)

別表第4(第75条関係)
残火処理基準

構造別

特に残火が生じ易い場所等

点検要領

搬出・破壊要領

木造

屋根裏、小屋裏、天井裏、床下

点検口(押入れの天井部分等からの内部を視認する。

小屋裏、天井裏及び床下の点検には、天井、床等を一部破壊する。

  

家具類(タンス等)戸棚の裏側

移動させて火気及び煙の有無を確かめ、更に内部の収容物を視認する。

@ 収容物のうち衣類、書籍等で焼損しているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

  

  

  

A 家具類、戸棚等を移動し、必要に応じ破壊器具等により局部を破壊する。

  

押入れ、戸袋等

@ 収容物を引出し、内部を視認して火気及び煙の有無を確かめる。

@ 収容物等で焼損しているものは、屋外の安全な場所に搬出する等必要な措置を講ずる。

  

  

A 小屋裏への燃え抜け状況を確認する。

  

  

A 小屋裏の点検は、天井、壁等を一部破壊する。

  

暖房等の火気使用施設周囲の金属張り内装裏面及び煙突等の貫通部分等

変色部分等の表面を素手で触れて温度を確かめる。

変色部分等の表面湿度の高い部分及び煙突の貫通部分を破壊器具等により局部破壊する。

  

瓦下地等、畳の合せ目等

@ 焼け止まり箇所等を視認する。

@ 畳で焼損しているものは、屋外の安全な場所に搬出する等の必要な処置を講ずる。

  

  

A 畳で焼損の深いものは床板まで焼き抜けているか確認する。

  

  

A 屋根の点検は、瓦及びその下地等を一部破壊する。

  

柱、梁、合掌等のほぞ部分等

@ 視認及び表面を素手で触れて温度を確認する。

必要に応じて、けん引ロープ等により柱、梁等を転倒、落下させる。

  

A 通し柱等に焼損がある場合は、小屋裏、天井裏まで確認する。

  

焼き堆積物等

堆積物内部の火気を確認する。

@ 可能な限りとび口等で掘起しを行う。

  

  

  

A 化学製品等で注水、加熱等により発熱の危険があるものは、できる限り屋外の安全な場所に搬出する。

  

布団、マット、繊維類、紙、木材、木くず

深部に残った火気を素手で触れる等して確認する。

消火器等で消火したもの、又は変色しているものなど、できる限り屋外の安全な場所に搬出する。

  

強い加熱を受けた部分の風下消防対象物の飛火危険個所等

変色又は強い加熱を受けたと予想される部分を素手で触れて温度を確かめる。

変色又は受熱温度等から必要に応じ破壊器具等で一部を破壊する。

  

  

布団、繊維類等の深部に火気が残り易いものについては、できる限り屋外の安全な場所に搬出する。

防火造

モルタル等壁の二重壁内等

変色又は強い加熱を受けたと予想される部分を素手で触れて温度を確かめる。

必要に応じ、破壊器具等により二重壁の一部を破壊する。

  

その他木造及び耐火造に準ずる。

耐火造

ダクト、パイプスペース等のたて穴部分等

@ 点検口等から内部を視認する。

@ 押入れ等の収容物を引出し、たて穴等の有無を確認する。

  

A 直上階等へのたて穴部分等で埋戻しの有無を点検する。

A ダクト等の一部を破壊する。

  

  

B 可燃物と接している部分を点検する。

  

  

ダクト、パイプ等の壁体並びに床貫通部分の仕舞材及び埋戻し箇所等

@ 点検口等から視認する。

ダクト、天井、側壁等の一部を破壊器具等により破壊する。

  

A 変色部分等の表面を素手で触れ温度を確かめる。

  

その他木造及び防火造に準ずる。


備考
1 消防小隊等が点検する場合は、関係者等の立会いのもとに実施するよう配意する。
2 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲を破壊して確認する。また、未破壊部分については、特に監視及び警戒するよう関係者に説示し、説示書を交付する。
3 木造建物等において残火確認をする場合には、倒壊等による安全管理の徹底を図る。
4 素手で触れて確認する場合は、熱傷及び受傷しないよう配慮する。
別表第5(第81条第1項関係)
非常招集区分

種別

招集区分

招集者

招集時期

火災

第1号招集(警防本部又は所属長)

非番職員等で必要人員を招集する。

・2、3次出動以上で、警防要員の増強が必要なとき。

  

第2号招集(警防本部)

非番職員等の半数を招集する。

・2、3次出動以上で、警防要員の増強が更に必要と警防本部長が認めたとき。

  

第3号招集(警防本部)

全職員

・大規模な火災発生時。

風水害等自然災害

第1号招集(警防本部又は所属長)

非番職員等で必要人員を招集する。

・大雨警報又は洪水警報が発令されたとき。

  

  

  

・暴風雨警報(主に台風接近時)が発表され、既に被害が発生し、又は発生が予想されるとき(警防本部長判断により設置)。

  

第2号招集(警防本部)

非番職員等職員の半数を招集する。

・大雨警報又は洪水警報等が発令された場合で大雨、洪水等により相当の被害が発生又は発生するおそれがある場合、及び台風接近時で管内が暴風雨域に入ったとき大雨、洪水及び暴風等により相当の被害が発生又は発生するおそれがある場合で水防要員が必要と警防本部長が認めたとき。

  

第3号招集(警防本部)

全職員

・大規模な風水害等自然災害発生時。

地震

第1号招集(警防本部)

非番職員等で必要人員を招集する。

・震度4の地震を覚知し、地震による被害が発生し警防要員の増強が必要なとき。

  

第2号招集(警防本部)

非番職員等の半数を招集する

・震度5弱の地震を覚知し、地震による相当な被害が発生し警防要員の増強が更に必要と警防本部長が認めたとき。

  

第3号招集(警防本部)

全職員

・震度5強以上の地震を覚知したとき。

救助救急事故

第1号招集(警防本部又は所属長)

非番職員等で必要人員を招集する。

・傷病者が5名以上(推定含む)の救急事故が発生したとき。

  

第2号招集(警防本部)

非番職員等職員の半数を招集する。

・警防要員の増強が更に必要と警防本部長が認めたとき。

  

第3号招集(警防本部)

全員

・大規模な救助救急事故発生時。

武力攻撃事態等

第1号招集(警防本部)

所属長

・県に国民保護対策準備室が設置された場合

  

第2号招集(警防本部)

非番職員等職員の半数を招集する。

・市町村に緊急事態連絡室が設置された場合

  

第3号招集(警防本部)

全員

・市町村国民保護対策本部設置の通知を受けた場合

その他

特命招集

消防長が特別に必要と認める職員を招集する。

・その他災害に応じて、各所属長を通じ参集方法を通知。

※招集する職員数については、原則として招集者欄の職員とするが、現場指揮者、本部長の判断により増減することができる。

※職員は、招集命令をうけたときは、週休者、年次有給休暇者、特別休暇者の場合であっても適用除外職員以外は速やかに所属勤務場所に参集する。

※招集伝達は招集者による順次指令装置、一般加入電話、携帯電話及び災害メール等による伝達とする。


別表第6(第86条第2項関係)
自主参集基準

種別

参集区分

参集者

参集時期

地震

第1号参集

警防課員及び所属長

・震度4の地震を覚知したとき。

  

第2号参集

消防本部職員、所属長及び各所属係長代理以上

・震度5弱の地震を覚知したとき。

  

第3号参集

全職員

・震度5強以上の地震を覚知したとき。

風水害等自然災害

第1号参集

警防課員及び所属長

・大雨警報又は洪水警報が発令されたとき。

  

  

  

・暴風雨警報(主に台風接近時)が発表され、既に被害が発生し、又は発生が予想されるとき。

  

第2号参集

消防本部職員、所属長及び各所属係長代理以上

・大雨警報又は洪水警報等が発令された場合で大雨、洪水等により相当の被害が発生又は発生するおそれがある場合、及び台風接近時で管内が暴風雨域に入ったとき大雨、洪水及び暴風等により相当の被害が発生又は発生するおそれがある場合で水防要員が必要と警防本部長が認めたとき。

  

第3号参集

全職員

・大規模な風水害等自然災害発生時。


別記様式第1号(第22条第1項関係)
別記様式第1号(第22条第1項関係)
別記様式第2号(第22条第1項関係)
別記様式第2号(第22条第1項関係)
別記様式第3号(第22条第2項関係)
別記様式第3号(第22条第2項関係)
別記様式第4号(第22条第2項関係)
別記様式第4号(第22条第2項関係)
別記様式第5号(第75条関係)
別記様式第5号(第75条関係)
別記様式第5号(第75条関係)
別記様式第6号(第75条関係)
別記様式第6号(第75条関係)
様式第7号(第88条関係)
様式第7号(第88条関係)
様式第7号(第88条関係)
別記様式第8号(第89条第4項関係)
別記様式第8号(第89条第4項関係)
別記様式第8号(第89条第4項関係)
別記様式第9号(第89条第4項関係)
別記様式第9号(第89条第4項関係)
別記様式第9号(第89条第4項関係)
別記様式第9号(第89条第4項関係)
様式第10号(第89条第4項関係)
様式第10号(第89条第4項関係)
別記様式第11号(第89条第5項関係)
別記様式第11号(第89条第5項関係)
別記様式第12号(第89条第5項関係)
別記様式第12号(第89条第5項関係)
別記様式第13号(第89条第5項関係)
別記様式第13号(第89条第5項関係)