館林地区消防組合

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火災予防情報

違反対象物の公表制度について

違反対象物を公表しています
違反対象物公表制度とは

 重大な消防法令違反のある建物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的として、館林地区火災予防条例等の一部を改正し、違反対象物を令和2年4月1日からホームページに公表する制度です。

公表対象となる建物は

 飲食店、物販店、娯楽施設、ホテルなど不特定多数の人が利用する建物や、病院や福祉施設など、自力での避難が困難な方を収容する施設を対象とします。

公表対象となる違反は

 消防法によって設置が義務付けられた消防用設備等のうち、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」の全て又はいずれかが設置されていない場合。

公表対象となる違反は

公表する内容は

(1)建物の名称  (2)建物所在地  (3)違反の内容
なお、違反の是正が確認された場合は、公表事項を削除します。

公表の時期は

 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を覚知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

公表の方法は

館林地区消防組合のホームページへ掲載します。

建物関係者の皆様へ

 次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になることがありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。
・増築や改築、隣接建物との接続を行うときなど
・飲食店、物品販売店、宿泊施設、病院、福祉施設などの用途が新たに入居するときなど
・棚などで窓を塞いだり、窓に防犯フィルム等を貼るときなど
PDFファイル    公表リーフレット

違反対象物の公表制度について関するお問い合わせ先

担当:消防本部予防課 予防係
館林市上赤生田町4050-1
電話:0276-72-8366

住宅用火災警報器について

 消防法及び館林地区消防組合火災予防条例により、平成18年6月1日から住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。既存の住宅等は、平成20年6月1日から設置義務があります。

いつから?

寝室・階段

(日常、就寝に使用している部屋に設置します。客間は免除されます。)

廊下

(7平方メートル(概ね4畳半)以上の部屋が5以上ある階には廊下に設置が必要です。)

設置方法は?(天井か壁面に取り付けます。)

天井(エアコンの吹出口から1.5m以上)

梁がある場合の設置基準(1)

壁に設置する場合の設置基準

2階建ての設置例

(当消防組合では台所に設置義務はありませんが、設置をおすすめしています。)

3階建ての設置例 

(当消防組合では台所に設置義務はありませんが、設置をおすすめしています。)

どうして必要なの?

 警報器は、火災により発生する煙を早期に感知し、気付かせてくれる重要な機能を備えています。
火災統計によると、住宅用火災警報器を設置したことにより、死者発生率が1/3以下に減少し効果が見られました。


住宅用火災警報器は消防設備販売店、ホームセンター、電気店等で購入できます。
金額については、2,000円代から購入できます。
(消防署では販売しておりません)

住宅用火災警報器の取り付けサポートについて

 館林地区消防組合消防本部では、住宅用火災警報器の設置普及促進を目的に、「住宅用火災警報器の取り付けサポート」を実施しています。

サポートの内容

 65歳以上の高齢者のみの世帯や何らかの原因により設置が困難な方の世帯などで住宅用火災警報器を購入したが、「取り付け方がわからない」または「取り付けることが難しくて困っている」というご家庭を対象に、消防職員が直接お伺いし、取り付けを行うものです。
(取り付け費用はかかりません。)
※消防職員は取り付け作業のみを行いますので、住宅用火災警報器は事前に購入をお願いします。

サポートの概要

対象
・65歳以上のひとり暮らしの世帯又は高齢者のみの世帯
・何らかの原因により設置が困難な方の世帯(例:身体障がい者手帳を交付されている世帯)

取り付け実施日・時間
・月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
・午前9時から11時30分、午後1時30分から午後4時30分

申し込み方法

次により消防本部予防課の窓口へ直接申し込みください。
※申し込みは、原則として取り付け希望日の10日前までにお願いします。
住宅用火災警報器取り付け申請書兼承諾書

注意事項

対象
・費用は一切かかりません。この制度に便乗した悪質業者には十分注意して下さい。
・消防職員がお伺いする時は、身分証明書を携帯し、掲示します。
・取り付けが必要な場所以外の部屋に入ることはありません。
・消防職員は住宅用火災警報器を販売しませんので、事前に購入しておいてください。

参考資料

住宅用火災警報器に関する問い合わせ先

館林地区消防組合
消防本部 予防課予防係 電話(0276)72-8366
北分署 電話 (0276)72-6441
西分署 電話(0276)75-6656
板倉消防署 電話(0276)82-1138
明和消防署 電話(0276)84-3131
千代田消防署 電話(0276)86-3202
邑楽消防署 電話(0276)88-5551

消火器の処分方法

消火器の処分方法は、下記のリンクサイトをご参照ください。

住宅宿泊事業を始める皆様へ

 住宅を民泊として活用する場合は、消防法に基づき適切に防火対策を行う必要があります。当組合管内(館林市・板倉町・明和町・千代田町・邑楽町)で受託宿泊事業を始める事業者様は、消防本部予防課まで連絡をお願いします。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。
消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い

防火安全情報表示制度

 平成26年度からホテル・旅館等に対する「表示制度」が開始されました。この制度はホテルや旅館等の関係者からの申請に対して消防機関が審査を行い、消防法令等の防火基準に適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。
 任意の制度になりますので、表示マー クが掲出されていなくても法令違反になることはありませんが、掲出されている建物は一定の 防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的としています。

※「防火対象物に係る表示制度」の詳細はコチラをクリック


現在、表示マークを交付している事業所はありません。

露店の開設や屋外での催物

露店等の開設届出について
 お祭りや町内会など多数の人が集まる屋外での催しに、火気を使用する器具等(電気、ガス調理器等)を使用する露店等の開設をするときは、消防署に届出が必要です。
イベントにおける消火器準備や届出の必要性確認フロー

露店開設の届出
 露店等の開設状況や消火器の設置状況をあらかじめ消防署へ届出いただくものです。下記の開設届出書を作成のうえ、消火器の設置場所等の略図が必要になります。(略図は手書きでもかまいません。)
・露店等の開設届出書 別記様式第6(カ) 露店等の開設届出書
・略図(露店等、火気器具等の配置状況、消火器の設置場所を記したもの)

消火器の準備
・原則、露店等ごとに消火器を1本以上設置が必要です。
・消火器は、消火能力の点から業務用の消火器(10型)の準備を推奨します。

  露店等を出店される方へ(パンフレット)
露店における火災予防のチェックポイント

ガソリン容器詰替え販売について

広報用リーフレット

 令和元年12月20日に「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)」が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。改正の内容について給油取扱事業者向け及びガソリンを容器で購入する顧客向けのリーフレットを作成しましたのでご活用ください。

下記画像をクリックすることで大きな画像で確認できます。
   

ガゾリンの取扱いに関する通知等

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